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後日、第三者が示談書の内容だけを見て、どのような内容の示談を取り交わしたのか判別できるように、最低限、以下の事項の記載は必要になります。
なお、示談書を取り交わす前には、一度、当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。
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