神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

付添い看護費について教えて?
入院に付添いをしてくれた家族が仕事を休んだ場合、休業損害は賠償対象に含まれるの?

有職の家族が仕事を休んで付添ってくれた場合には、同人の収入額も考慮した上で、付添費を算定することになります。
実際の事例では、休業損害相当額が損害として認められている場合も多々あります。
ただし、家族が高額所得者で、一般的な職業付添人の費用よりも高額となってしまう場合などは、一般的な職業付添人の費用の範囲内の部分しか損害として認められない可能性が高いと思いますので、ご注意下さい。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る