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横浜交通事故 解決事例

死亡案件の解決事例

事例1

事案の概要

80代女性の死亡事案で、被害者が無過失であることに争いは無かったが、死亡慰謝料の提示額が1650万円と低額であったため、遺族から相談を受けた。

解決までの流れ

遺族からの委任を受けて、加害者との交渉を行ったが、慰謝料については、増額できないとの回答があったため、訴訟を提起したところ、判決では、被害者本人の慰謝料として、2400万円、遺族の慰謝料として、100万円の合計2500万円が認容された(なお、慰謝料を含む認容額の全額は、約4500万円とされた。)。

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事例2

事案の概要

トラックと自転車が衝突した交通事故により、自転車の運転者である被害者(女性・20代)が死亡した事案。

交渉経過

事前に、被害者の遺族は自賠責保険金3000万円を受領していたところ、加害者の保険会社から、賠償金として、同自賠責保険金を除き、約3000万円が提示されていた。
争点としては、逸失利益や過失相殺などであり、特に逸失利益については基礎収入額について見解が異なっていた。すなわち、当方は、基礎収入額を賃金センサスによる平均賃金として算定していたのに対し、相手方保険会社は被害者の実収入を基準するとして、逸失利益につき双方の主張に1000万円程度の開きがあった。

裁判の結果

訴訟提起をしたところ、裁判所の和解案においては、逸失利益について当方の主張が認められ、また過失相殺についても概ね当方の主張が採用されたうえ、和解金額として約4500万円が提示された。
加害者側保険会社の事前の提示から約1500万円の増額となり、前記和解金額にて解決(裁判上の和解)した。

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事例3

事案の概要

信号機のある交差点における直進バイクと右折四輪車の交通事故で、バイクを運転していた被害者(男性・30代)が死亡した事例において、被害者遺族の代理人として加害者に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。

主たる争点

訴訟では、死亡逸失利益の基礎収入額及び過失割合が主たる争点となった。
被害者遺族は、死亡逸失利益の基礎収入額については、被害者が若年であることなどから賃金センサスの平均賃金を基礎収入額とすべきであると主張し、過失割合については、信号機のある交差点において直進バイク・右折四輪車ともに青信号で進入した場合(別冊判例タイムズ38号175図)を前提に、修正要素を加え、被害者:加害者=0:100であると主張し、損害賠償金合計約7700万円を請求した。
これに対し、相手方は、死亡逸失利益の基礎収入額については、賃金センサスの平均賃金を下回る現実の収入額を基礎収入額とすべきであると主張し、過失割合については、信号機のある交差点において直進バイク・右折四輪車ともに黄信号で進入した場合(別冊判例タイムズ38号179図)を前提に、修正要素を加え、被害者:加害者=45:55であると主張した。

結果

裁判所は、死亡逸失利益の基礎収入額については、賃金センサスの平均賃金の7割を基礎収入額とし、過失割合については、被害者:加害者=5:95であるとして和解案を提示し、被害者側及び加害者側がこれを受け入れ、損害賠償金5150万円での和解が成立した。

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事例4

事案の概要

横断歩道を横断中の歩行者と道路を走行中のトラックの交通事故で、道路を横断中の被害者が亡くなった事例において、被害者遺族の代理人として加害者に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。

主たる争点

訴訟では、逸失利益が主たる争点となった。
被害者遺族は、被害者の基礎収入につき、同年代の労働者と比較して高収入であったこと等から、事故前年の収入額を基礎とすべきであること等を主張し、損害賠償金約7800万円を請求した。
これに対し、加害者は、被害者の基礎収入につき、賃金センサスの平均賃金を基礎とすべきであること等を主張し、損害賠償金約4000万円を提示した。

結果

裁判所は、逸失利益について被害者遺族の主張を前提に和解案を提示し、被害者遺族側及び加害者側がこれを受け入れ、被害者遺族は、損害賠償金約6400万円を受け取った。

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後遺障害案件の解決事例

事例1

事案の概要

自転車で道路を横断しようとした60代の女性に貨物自動車が衝突し、右半身麻痺と脳機能障害の後遺障害(自賠責2級)を残した事例。

主な争点

過失相殺、将来の介護費用、後遺障害の逸失利益

判決

過失相殺について、幹線道路を横断歩道外で斜めに横断した事例であったが、過失相殺は15%にとどまった。
将来介護費用については、脳機能障害の後遺症が顕著で、将来においても被害者の子らによる継続的な介護が必要であることが認められ、約2300万円が認定された。
逸失利益については、被害者の主婦としての家事労働能力が認められ、賃金センサスを基に、約2100万円が認められた。
慰謝料等を含めた賠償額合計は約7000万円となった。

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事例2

事案の概要

交通事故によって被害者に挫創痕が残ってしまった事例

交渉

挫創痕の大きさが後遺障害等級12級15号の認定基準である「長さ3センチメートル」には及ばないため、事前認定では「後遺障害非該当」の認定。 加害者側は、後遺障害に関する賠償を否定。 被害者側は、後遺障害等級12級15号の認定基準に及ばないもののこれに極めて近接する挫創痕の後遺障害が残存しているとして、後遺障害等級12級相当の後遺障害慰謝料(請求額:290万円)及び後遺障害逸失利益(請求額:約550万円)の賠償を求め、訴訟提起。

第1審:地裁

後遺障害等級12級相当の後遺障害慰謝料(290万円)及び後遺障害逸失利益(約400万円)の損害を認容。

第2審:高裁

和解の話し合いの結果、約400万円の後遺障害慰謝料を認める(但し、後遺障害逸失利益は0円とする)ことを前提とした裁判上の和解が成立。

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事例3

事案の概要

交通事故によって被害者(男性・60代)に腰椎骨折(自賠責11級)、両下肢の疼痛(自賠責12級)の後遺障害(自賠責併合10級)が残ってしまった事例

訴訟に至る経緯

被害者の後遺障害につき、最初の自賠責の等級認定は「非該当」であったが、異議申立てをしたところ、再度の自賠責の等級認定は「併合10級」であった。その後、訴訟を提起した。

主たる争点

被害者は、交通事故当時、自営業を開業した当初であって、その収入を裏付ける資料に乏しかったことから、訴訟では、後遺症による逸失利益の基礎収入額が主たる争点となった。
被害者は、自営業の現実収入を基礎収入額として主張し、賠償金約2500万円を請求したのに対し、相手方は、交通事故前年の収入を基礎収入額として主張し、賠償金約700万円での和解を提示した。

結果

最終的に、裁判所は、賃金センサスの平均賃金を基礎収入額として認め、賠償金約1500万円で和解した。

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事例4

既存障害がある場合の事例

事案の概要

交通事故によって被害者が左足骨折等の傷害を負った事例。 当該事故で後遺障害等級が12級に認定されたところ、従前の事故でも同一系列の箇所に障害が残存し後遺障害等級12級が認定されていたことから、後遺障害等級が加重・併合11級と認定された。

主たる争点

加害者側は、11級相当の賠償額から12級相当の賠償額を差し引いた額とすべきであるとして、後遺障害に関する損害は800万円程度と主張。
被害者側は、同一系列ではあるものの実質的には後遺障害が残存した箇所が異なること等を主張した。

結果

後遺障害に関する損害については1200万円程度(約1.5倍増額)とすることで解決(和解)した。

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事例5

非該当との事前認定を受け、その後当サイトの弁護士が介入し異議申立をすることで後遺障害等級14級と認定された事例

事案の概要

後遺障害の頚椎捻挫について、事前認定で非該当との結果が出たところ、それに納得できず当サイトの弁護士のもとに相談に来た。

訴訟に至る経緯

通院頻度、現在の症状からすれば14級に該当する可能性も十分に考えられたので、新たな医証、陳述書等も添付の上、異議申立をし、後遺障害等級14級との判断を得る。その後、訴訟提起した。

結果

裁判上の和解にて約500万円の支払にて解決。

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事例6

被害者(女性)が頸椎捻挫等の傷害を負い、自賠責保険の事前認定では後遺障害非該当とされたが、訴訟の結果、後遺障害等級14級9号に相当する後遺障害の残存を前提とする和解が成立した事例

事前提示
加害者側の事前提示0円
訴訟に至る経緯

加害者側が責任を否定し、また、被害者加入の保険会社も事故後2か月で治療費の支払いを打ち切ったが、被害者は、頭痛、肩こり等に悩まされ続けたため、自費で2年間通院を続けていた。
症状固定後、被害者が、加害者に対し後遺障害等級14級9号相当の賠償を求めて、訴訟提起に至った。

結果

訴訟の結果、裁判所から、被害者に後遺障害等級14級9号に相当する後遺障害が残存することを前提に、加害者が被害者に200万円支払う旨の和解案が示され、和解成立により訴訟は終了した。

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事例7

交通事故によって被害者(男性・30代)に右肘関節痛・右腕疼痛等(自賠責14級)の後遺障害が残ってしまった事例

主たる争点

被害者は、交通事故当時、会社役員であったところ、訴訟では、後遺症による逸失利益の基礎収入額が主たる争点となった。一般的に、会社の役員報酬については、労務対価部分のみが基礎収入として認められ、利益配当部分は基礎収入として認められないと解されている(会社役員の基礎収入はどうやって算定するの?)。
被害者は、役員を務める建設会社が従業員数名の零細企業であり、被害者自身も現場で業務に従事していたことから、役員報酬については、その全てが労務対価部分であり、基礎収入額として認められるべきであると主張し、賠償金約1100万円を請求した。
これに対し、相手方は、交通事故後に被害者の役員報酬が減額されているとして、その減額部分が労務対価部分であると主張し、賠償金約400万円での和解案を提示した。

結果

裁判所は、判決にて、被害者が現場で業務に従事しており、被害者の役員報酬についてはその大半が労務対価部分と認められるとし、最終的には、役員報酬額の近似値であった賃金センサスの平均賃金を基礎収入額として認め、賠償金約700万円が認容された。

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事例8

事案の概要

交差点における右折車と直進車の衝突事故において、右折車運転者が後遺障害等級6級の障害を残したケースで、弁護士介入により賠償額が約2000万円増額した事例。

事前提示額

弁護士介入前の右折車側の事前提示額:約6000万円

主な争点
過失相殺

右折車側は、(右折車)85:15(直進車)の過失割合を主張。

後遺障害慰謝料及び入通院慰謝料

右折車側は、裁判基準とされる「赤い本」基準よりも低い基準で各慰謝料を提示。

交渉の経過
過失相殺

右折車の直近右折・早回り右折等を根拠に(直進車)0:100(右折車)の過失割合を主張。

後遺障害慰謝料及び入通院慰謝料

「赤い本」基準により算出される慰謝料を請求。

結果

事前提示額の約6000万円を約2000万円上回る内容で解決。

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事例9

事案の概要

被害者は、交通事故により頭部を地面に打ち付けたところ、外傷自体は比較的軽度であったものの、事故以降、何を食べても味があまりわからなくなってしまったため、病院において精密検査をしたところ、味覚ではなく、嗅覚が低下していたことが明らかとなり、これについて後遺障害等級12級の事前認定を受けるに至った。
そこで、この嗅覚の低下という後遺障害による、逸失利益(将来の減収分)の支払いを加害者側に要求したものの、加害者側は、嗅覚が低下したとしても労働能力に影響はない(すなわち減収はない)、として逸失利益の支払いを拒んだことから、訴訟を提起した。

主たる争点

嗅覚の低下により、労働能力を喪失していると言えるか否か。

訴訟の経過

事故当時、被害者は事務職に就いていたものの、症状固定したころからは飲食店でも兼務し始めたことから、飲食店においてガス漏れなどに気付くことができない不安など、嗅覚の低下が飲食店業務の中で妨げとなる事情を一つ一つ細かく主張・立証し、被害者の労働能力が嗅覚の低下により具体的にどのように制約されているかをていねいに主張した。

訴訟の結果

基礎収入は飲食店勤務による収入に限られたものの、労働能力喪失率を14%として、67歳までの収入について逸失利益を認める内容で和解により解決。

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事例10

事案の概要

交通事故により耳鳴りの症状が悪化してこれが残存するに至った事案

解決までの流れ

後遺した耳鳴りの症状について、自賠責では後遺障害等級14級相当の耳鳴りが交通事故以前から既に存在していたとして非該当との判断を受け、また、加害者側からも後遺障害に関する賠償請求を否認されたが、診療録等に基づく主張・立証の結果、判決では、「14級相当の後遺障害の残存が認められる」として、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料の請求が認容された(但し、素因減額あり)。

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事例11

脊柱の変形障害等により後遺障害等級8級相当の事前認定を受けた被害者の逸失利益と過失割合が争点となった事例

事案の概要

路外進出四輪車と直進二輪車との事故において、加害者(路外進出四輪車側)は衝突時停止中であったので無過失であると主張し、賠償には一切応じないとのことであったので訴訟を提起した。

主たる争点

訴訟では、過失割合及び逸失利益の労働能力喪失率が争点となった。
路外進出四輪車と直進二輪車との事故において、被害者(直進二輪車側)が路外へ進出しようとする四輪車を認めて急制動をとった結果、転倒して路外進出四輪車に衝突したという事案において、加害者は無過失を主張していた。
逸失利益の労働能力喪失率について、被害者の障害の部位・内容や事故後の減収の割合から、加害者は14%を主張していた。

訴訟の結果

訴訟において、当方から事故態様、事故後の被害者の症状や就労の状況等を詳細に主張することにより、概ね当方の主張を認める内容での和解案(過失割合について加害者80%被害者20%、労働能力喪失率37%)が裁判所から提示され、賠償額3200万円にて裁判上の和解が成立した。

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事例12

事案の概要

道路を横断中の歩行者と道路を走行中のバイクの交通事故で、道路を横断中の被害者(女性・60代)に高次脳機能障害(自賠責9級10号)の後遺障害が残ってしまった事例において、被害者の代理人として加害者に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。

主たる争点

訴訟では、過失割合が主たる争点となった。
被害者は、横断歩道によらない横断であって横断歩道や交差点の近くでもない場所における事故(歩行者の過失相殺率20・別冊判例タイムズ38号110頁37図)を前提に、修正要素(事故現場が住宅街であること・被害者が高齢者であること・加害者に著しい過失があること)を加え、被害者:加害者=0:100であると主張し、損害賠償金約1800万円を請求した。
これに対し、相手方は、信号機の設置されていない横断歩道の付近における事故(歩行者の過失相殺率30・別冊判例タイムズ38号104頁33図)を前提に、修正要素(事故発生時が夜間であること・事故現場が幹線道路であること・被害者が直前横断したこと)を加え、被害者:加害者=55:45であると主張し、損害賠償金約700万円での和解案を提示した。

訴訟の結果

裁判所は、過失割合については被害者主張の事故を前提に修正要素(被害者が高齢者であること・事故現場が住宅街であること・事故発生時が夜間であること)を考慮し、被害者:加害者=15:85であるとして和解案を提示し、被害者側及び加害者側がこれを受け入れ、被害者は、損害賠償金約1400万円を受け取った。

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事例13

事案の概要

横断歩道を自転車で直進中の被害者(女性・30代)が右折車両に横断歩道上で轢かれた交通事故で、被害者の足関節に「機能障害(自賠責12級7号)」が残ってしまったという事案。

訴訟に至る経緯について

本件は、当サイトの弁護士が事故直後から被害者の代理人として、加害者加入の保険会社の担当者と協議を行なっており、治療期間中の家政婦サービスを認めさせる等の一定の成果を上げていました。
その後、後遺障害等級の結果が判明したことから、保険会社との間で、上記後遺障害等級結果を前提とした賠償の協議を行ないましたが、同社からは、後遺障害等級が12級であることを理由に、逸失利益に関しては、労働能力喪失期間を10年とする賠償案の提示しかありませんでした(賠償案の総額は、約650万円でした。)。
裁判実務上、頸椎捻挫等の神経症状を理由とする12級の後遺障害の場合には、労働能力喪失期間を10年に限定することはありますが、「機能障害」を理由とする12級の本件において、同様の提示をする保険会社の対応には理由が無いといわざるを得ませんでした。
そのため、適正な賠償を求めて、訴訟を提起することになりました。

訴訟の結果

加害者側は、訴訟においても上記の主張に固執していましたが、裁判所からは、後遺障害の内容が「機能障害」であることを理由に、本件においては、労働能力喪失期間に制限を加えることは相当ではないとして、労働能力喪失期間を67歳までとする内容の和解案の打診がなされました。
最終的には、加害者側も裁判所の和解案に応諾するとの意向を示したことから、総額1330万円での和解が成立することになりました。
以上のとおり、本件は、訴訟を提起した結果、訴訟提起前の保険会社からの提示額の倍額での示談が成立することになりました。
保険会社からの示談の提示内容が裁判実務とかい離していることもありますので、示談に応じる前に弁護士にご相談されることをお勧め致します。

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事例14

被害者(学生)が後遺障害等級8級の認定を受けた事案

被害者の請求

約8000万円を請求(約1600万円の自賠責回収分を除く)

請求内訳の概要
休業損害・傷害慰謝料約800万円
後遺障害慰謝料・逸失利益約5100万円
弁護士費用の損害約550万円
遅延損害金約2000万円
その他の損害約1150万円
既払金▲約1600万円(自賠責回収分)
請求額合計約8000万円
  • 休学に伴い無駄となった学費等を損害として計上
  • 就業遅れ(卒業遅れ)に伴う休業損害を計上
  • 後遺障害が複数に及ぶことから一般的な慰謝料基準より増額して計上
最終的な解決

訴訟に至る前に約6000万円の示談金にて解決

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事例15

事案の概要

交通事故により頚椎捻挫等の傷害を被った被害者につき、自賠責保険の事前認定では後遺障害非該当とされていた事案。

交渉経過

当サイトの弁護士が受任する前は、加害者の保険会社から、後遺障害非該当を前提に、賠償金として約100万円が提示されていた。
しかし、当サイトの弁護士において、被害者の診療録等を取り付け精査し、被害者の症状・治療の経過を丁寧に主張し、また、医師の見解等も踏まえて、異議申立の手続きを取った。

結果

異議申立の結果、後遺障害等級14級9号が認定された。
そのうえで、賠償額について加害者側の保険会社と、訴訟を提起せずに交渉をしたところ、最終的に、賠償金約550万円にて示談が成立した。
当サイトの弁護士が受任する前に提示されていた金額から、400万円以上の増額となった。

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事例16

加害者側保険会社から一括対応を打ち切られた後に当サイトの弁護士に依頼し、被害者請求の結果、後遺障害等級14級9号が認定され訴外での示談が成立した事例

事案の概要

被害者は当初別の弁護士に依頼していたところ、加害者側との話し合いが進まないということで、当該弁護士との委任契約を解除し、当サイトの弁護士に本件事件を依頼した。
受任後、後遺障害の被害者請求に必要な資料を収集し、被害者請求をした結果、後遺障害等級14級9号が認定され、約250万円を支払う内容で訴外での示談が成立した。

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事例17

後遺障害等級(事前認定)非該当の認定を受けたが、異議申立ての結果、10級が認定された事案

事前認定での判断

右肩関節の機能障害については、前記画像所見および後遺障害診断書上、可動域制限残存の客観的所見に乏しいこと等から、自賠責保険における後遺障害には該当しない。

異議申立ての結果

右肩関節の機能障害については、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として別表第二第10級10号に該当する。

最終的な解決

事前提示額の約10倍の賠償金による和解が成立した。

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事例18

後遺障害等級(事前認定)非該当の認定を受けたが、異議申立ての結果、14級が認定された事案

事前認定の結果

頚椎捻挫後の左側頚部痛、左前腕尺側~中、環、小指にしびれ等の症状については、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見には乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられず、その他治療状況等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられないことから、後遺障害には該当しない。

異議申立ての結果

頚椎捻挫後の左側頚部痛、左前腕尺側~中、環、小指にしびれ等の症状については、提出の頚部画像上、経年性の変性所見は認められるものの、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、前記診療録上、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいものの、受傷当初から症状の一貫性が認められ、その他治療状況等も勘案すれば、前記症状については、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられ、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二14級9号に該当する。

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事例19

事案の概要

訴訟を提起した結果、事前提示額より1.35倍の増額に成功した事案

訴訟提起前の加害者側の事前提示額

後遺障害等級14級の事案において加害者側の事前提示額:約460万円

最終的な解決

訴訟を提起し、過失割合や後遺障害逸失利益(特に労働能力喪失期間)について主張・立証した結果、事前提示額のおよそ1.35倍の約630万円にて裁判上の和解が成立

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事例20

自転車との交通事故において加害者側保険会社と示談交渉した結果、後遺障害等級第12級を前提とする示談が成立した事例。

加害者側保険会社による事前提示

相談者は、走行する自転車と接触して転倒し、左恥挫骨骨折の傷害を負った。加害者側保険会社からは、後遺障害に該当しないことを前提に、既払いの治療費を除いて約55万円の賠償の提示があった。

交渉経過

相談者から依頼を受けた後、残存する症状について詳細な聞き取りを行った結果、後遺障害に該当する可能性が考えられた。自転車による事故の場合、自動車による事故とは異なり、自賠責保険の損害調査事務所による後遺障害の認定を受ける機会がないため、加害者側保険会社から認定を受ける必要がある。
そこで、医療記録一式を取り揃えて加害者側保険会社と交渉した結果、後遺障害第14級を前提とする賠償をする旨の回答を得た。しかしながら、加害者側保険会社による認定結果には不十分な点があったことから、残存する症状について更なる資料を揃えて異議を申し立てた結果、加害者側保険会社からは後遺障害第12級を認める旨の回答を得た。

示談結果

既払いの治療費を除き、約390万円の賠償を受ける内容で示談が成立した。

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事例21

事案の概要

横断歩道を青色信号で横断中に右折車両に衝突された事案。左下肢に痺れの症状が残存したものの、後遺障害非該当の結果となったことから、同結果に対する異議申立ての相談を受けた。

解決までの流れ

医療照会等を行ったうえで異議申立てを行った結果、後遺障害等級第14級9号が認定され、約300万円の支払いを受ける内容で示談を成立させた。

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事例22

事案の概要

追突事故の被害者(後遺障害等級14級)から委任を受け、保険会社に賠償請求を行ったものの、事故後の減収が無いこと等を理由に、逸失利益を否定し、147万円程度の示談の提示しか受けられなかった事案。

解決までの流れ

協議による解決が困難であったことから、訴訟提起し、本人の努力により減収を生じさせなかったということを主張・立証したところ、裁判所からは、逸失利益を認定した内容の和解案の提示があり、総額390万円での和解が成立した。

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事例23

事案の概要

被害者は、交通事故で右鎖骨骨折の傷害を負い、プレートで固定する手術を経て、症状固定に至ったが、症状固定後も右鎖骨付近のしびれるような痛みが治まらなかった。自賠責からは後遺障害には該当しないとの判断がなされた。

解決までの流れ

受任後、主治医への医療照会を行い、被害者の症状や回復可能性について整理をした上で、異議申立てをした結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害第14級9号が認定された。これを踏まえて、加害者側の保険会社と示談交渉を行い、後遺障害に基づく損害についても賠償を受けることができた。

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事例24

事案の概要

信号機のない交差点において直進二輪車と右折四輪車が接触した事案。相談者は後遺障害等級11級の認定を受けていたところ、保険会社から提示された人身損害の賠償額(約500万円)の妥当性を確認するために相談を受けた。

解決までの流れ

主に慰謝料(傷害・後遺障害)、逸失利益について争い、交渉の結果、約1300万円の支払いを受ける内容で示談を成立させた。

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事例25

事案の概要

交通事故によりせき柱の変形障害等の後遺障害が残存した相談者に、当初、保険会社からは約1000万円の賠償額が提示されていた事案。

解決までの流れ

保険会社と交渉を行ったものの解決に至らなかったので、訴訟提起をした。保険会社側は、せき柱の変形障害の後遺障害等級については11級7号に該当するなどの主張をしていたが、裁判所からは、後遺障害等級は8級相当であることを前提に和解案が提示され、最終的には、和解金約2000万円(当初提示額から2倍程度の額)の支払いを受ける内容で和解が成立した。

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事例26

事案の概要

横断歩道を青色信号で横断中に右折車両に衝突された事案。相談者は顔面部に傷害を負い、本人で保険会社とやりとりすることが困難なことから、弁護士に保険会社との交渉等を依頼したいとのことで相談を受けた。

解決までの流れ

相談者の額部に残存した外貌醜状について後遺障害等級第12級14号が認定されたが、相手方保険会社が同認定を争ったことから訴訟提起をした。外貌醜状による逸失利益は認定されにくい傾向にあるが、約900万円の支払いを受ける内容の裁判上の和解を成立させ、逸失利益を認定させる内容の解決をすることができた。

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事例27

事案の概要

交通事故により相談者が手の骨折等の傷害を負い、疼痛等の症状が残存していたが、後遺障害等級が非該当とされた事案。当該認定の妥当性を確認するために相談を受けた。

解決までの流れ

後遺障害等級認定に対する異議申し立て手続きを行ったところ、骨折部の癒合に変形はないものの、将来において回復が困難と見込まれる障害であるとして、後遺障害等級14級9号が認定され、これにより損害賠償額が約200万円増額となった。

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傷害案件の解決事例

事例1

交通事故によって被害者(女性)が頸椎捻挫等の傷害を負い、6か月通院した事例

加害者の保険会社による事前提示

休業損害については休業損害証明書記載の2日分(約2万円)を提示
通院慰謝料については約60万円を提示

交渉段階
被害者の主張
  • 被害者は事故の2か月後に仕事を辞め、専業主婦となっていたことから、賃金センサスを基準に実通院日数分の主婦休損(約80万円)を請求
  • 通院慰謝料については通院期間が6か月であることから90万円を請求
加害者側の回答
  • 主婦休損については、自賠責基準で算定し、約40万円を提示
  • 通院慰謝料については約60万円を提示
  • 双方の主張に折り合いがつかなかったため、訴訟提起
訴訟

訴訟係属中に、加害者側が、被害者の請求額全額を支払う旨を申し出たため、請求金額全額の支払いを受けることを条件に訴訟取り下げにより終了。

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事例2

交通事故により被害者(男性・40代)が頚椎捻挫等の傷害を負い、1年以上通院した事案。

加害者の保険会社による事前提示

加害者の保険会社からは、慰謝料や休業損害などの金額として、合計約110万円が提示された。

争点・交渉経過

被害者は事故後1年以上通院していたにもかかわらず、加害者の保険会社は、事故から6か月までの通院しか認めず、7か月以降の通院に対する慰謝料を否定した。休業損害にいたっては事故から約2か月分しか認めず、前記のとおり合計の提示額は約110万円にとどまった。
そこで、当サイトの弁護士が被害者よりご依頼を受けて、加害者の保険会社と交渉を行った。
しかし、加害者の保険会社が主張を譲らなかったので、訴訟提起に至った。

結果

裁判所より、事故から7か月以降の通院が認められ、また事故から3か月以降の休業損害も認められることを前提に、加害者が被害者に対して約270万円を支払うという和解案が提示され、同額にて解決(裁判上の和解)した。
加害者の保険会社の事前提示から2倍以上の増額となった。

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事例3

実況見分調書を精査した結果、過失割合について合意に至った事例

事案の概要

自転車に乗っていた依頼者が信号機のない十字路交差点を直進しようとしたところ、相手方自動車が一時停止線のある交差道路から当該交差点に進入して右折したため、交差点付近で衝突した事故。

争点

相手方自動車の保険会社は、本件事故の過失割合を「直進自転車10:右折自動車90」であるとして、依頼者に賠償案を提示しました。しかし、依頼者は自身の過失が10%もないと考えていたため、過失割合について折り合いがつかず、当サイトの弁護士に交渉を依頼しました。

交渉経過・結果

交通事故によって一方又は双方が怪我をすると、多くの場合、人身事故として警察に届け出られ、事故現場で実況見分が実施されます。実況見分の結果が記載された実況見分調書は、事故態様や過失割合を判断するための重要な資料となります。
そこで、受任後すぐに弁護士法に基づいて実況見分調書を取得して精査したところ、相手方自動車が右折先を注視せずに進行したために依頼者の自転車と衝突したことを伺わせる記載がありました。この実況見分調書の記載をもとに保険会社と交渉をした結果、保険会社は過失割合を「直進自転車5:右折自動車95」とすることを了承し、過失割合について合意に至りました。
交通事故では過失割合が争点となることがしばしば見受けられますが、本件は実況見分調書を精査した結果、保険会社との間で過失割合について合意に至った一例といえるでしょう。

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事例4

将来必要となり得るインプラント歯科治療費の損害賠償も含め一挙解決した事案

被害者の請求

将来必要となり得る歯科治療費部分の損害に関する加害者側事前提示額 約30万円

最終的な解決

医療機関より将来の歯科治療計画及び治療見積等を取り付け示談交渉した結果、将来必要となり得る歯科治療費部分の損害賠償につき、事前提示額より約70万円の増額に成功

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事例5

事案の概要

訴訟を提起した結果、事前提示額の約2倍の増額に成功した事案

訴訟提起前の加害者側の事前提示額

頸椎捻挫・腰椎捻挫等(後遺障害非該当)の事案において加害者側の事前提示額:約80万円

最終的な解決

訴訟を提起し、診療記録等に基づき治療及び休業の必要性等を主張・立証した結果、事前提示額のおよそ2倍の和解金にて裁判上の和解が成立

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事例6

事案の概要

信号待ちで停車していたところに、後続車両から追突された事案。怪我自体は軽く、3か月ほどで治療も終了していたが、保険会社から提示された賠償額(約35万円)の妥当性を確認するために相談を受けた。

解決までの流れ

適正な賠償額(約60万円)を算定の上、保険会社との交渉を開始した。本件は、時間をかけたくないという相談者の意向があったことから、早期解決に重点を置き、交渉開始から1か月ほどの間に、約55万円の支払いを受ける内容で示談を成立させた。

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事例7

事案の概要

信号待ちで停車していたところに後続車両から追突された事案。3か月弱ほどの通院治療が終了した後、保険会社から提示された人身損害の賠償額(約5万円)の妥当性を確認するために相談を受けた。

解決までの流れ

適正な賠償額(約83万円)を算定の上、保険会社との交渉を開始した。本件については、裁判手続外での早期解決も考慮し、約57万円の支払いを受ける内容で示談を成立させた。

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事例8

事案の概要

横断歩道を青色信号で横断中に左折車両に衝突された事案。相談者ご本人で保険会社とやりとりすることが困難なことから、弁護士に早い段階から保険会社との交渉等を依頼したいとのことで相談を受けた。

解決までの流れ

入院中から相談者ご本人の窓口となり治療が完了するまで保険会社と様々な調整等を行い、また、治療完了後には保険会社から提示された賠償額(約110万円)を争い、交渉の結果、約285万円の支払いを受ける内容で示談を成立させた。

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事例9

事案の概要

信号が設置されていない横断歩道を横断中に走行してきた車両に左足を轢かれた事案。左足の骨折により約1年の通院を強いられたが、保険会社から提示された賠償金額(190万円)に不満を持ち、弁護士への相談に至った。

解決までの流れ

適切な賠償金額(約450万円)を算定の上、訴訟提起し、400万円の支払いを受ける内容で裁判上の和解を成立させた。

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事例10

事案の概要

路線バスに乗車中、当該路線バスが後方から車両に追突されたことにより、頚椎捻挫等の傷害を負った事案。
保険会社担当者との交渉に強いストレスを感じ弁護士へ委任するに至った。保険会社提示額約190万円。

解決までの流れ

本件依頼者は、本件事故時、学生であり無収入であったことから、保険会社は、逸失利益を否定していたが、交渉の末、一定の逸失利益が認められ、裁判外で270万円で和解するに至った。

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事例11

事案の概要

被害者は、事故後に休業したものの、会社役員であったことから、役員報酬の減額が無いとして、加害者側保険会社からは、休業損害を否定されていた事案。

解決までの流れ

被害者本人には減収が無いことから、被害者個人の休業損害の請求は困難と判断し、労務の提供を受けていないのに役員報酬を払うことになった会社を請求主体とする反射損害の構成により、訴訟提起を行った。
裁判所からは、会社の反射損害が発生しているとの内容の和解案の提示があり、総額605万円での和解が成立した。

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事例12

事案の概要

前の車両に続いて停止していたところ、突然、前の車両が後退してきて衝突された事案(いわゆる逆突事案)。依頼者(給与を得ている女性)は頸椎捻挫により7か月弱治療を行ったところ、欠勤したり、有給休暇を使用したりすることなく、病院に通院した。保険会社は、給与所得の減収がないことを理由に休業損害の発生を否定した。

解決までの流れ

依頼者によれば、通院によって家事を行う時間が減ったとのことであった。そこで、通院によって家事に従事できなかったことを、他の家族との家事分担の割合を踏まえて詳細に整理し、保険会社と交渉した。その結果、保険会社が約37万円の休業損害の発生を認め、示談が成立した。

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物損案件の解決事例

事例1

事案の概要

依頼者である被害者が交差点手前で信号待ちをしていたところ、同様に信号待ちをしていた前方の車両がバックをしてきたことから、同車両に衝突されたという事案。

争点

被害者は、逆追突であるとして、相手方に対して修理代金の賠償を求めましたが、相手方からは、被害者にされたとの主張がなされ、被害者の修理代金の支払には応じないとの回答ありました。

訴訟経過

被害者は、加害者の態度に業を煮やして、当サイトの弁護士に相談を行いました。相談を受けた弁護士は、相手方の態度からすると、交渉で解決することは困難であるとの判断のもと、速やかに訴訟提起に踏み切りました。
訴訟の中では、相手方より、信号待ちをしている際に、敢えて、バックをする必要がないという主張がなされるとともに、相手方の修理代金についての反訴も提起されました。
一般的には、事故の状況が争点となる訴訟では、車両双方の衝突部位及びその形状等から衝突状況を推認していくのですが、本件のように追突なのか逆追突なのかが争点となっている場合には、いずれの事故状況であっても、衝突箇所は同様の損傷形状になることから、車両の損傷部位から事故状況を推認する事ができず、難しい訴訟となりました。
しかし、当サイトの弁護士が裁判所に申し立てを行い、警察署に保管されている事故の報告書を入手したところ、相手方は、事故直後、警察官に対して、自らがバックした旨を申告していたという事実が判明しました。
また、その後、相手方本人の尋問を行ったところ、当初は、自らがバックした事実を否定していたのですが、最終的には、バックした可能性があることを認めるに至りました。

結果

判決では、①相手方が事故直後に警察に対してバックした旨を申告していた事と②バックした可能性があることを尋問において認めたことを理由に、本件事故は、相手方がバックしたことにより発生したものであるとの認定がなされ、依頼者側の全面勝訴となりました。
なお、その後、相手方は、判決に不服があるとして、控訴を行いましたが、控訴審においても同様の判断がなされ、再度、依頼者側の全面勝訴とする判決が下され、その判決が確定しています。

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事例2

事案の概要

本件は、依頼者が自宅駐車場から道路にややはみ出すように駐車していた車(以下「依頼者車両」という)に、相手方が運転する車(以下「相手方車両」という)が接触した事故であるところ、相手方は、事故当時、依頼者車両が道路中央付近まで急スピードで動いていたと主張し、訴訟を提起してきた。
なお、事故そのものについて当事者以外の目撃者がおらず、いずれの車両にもドライブレコーダーは搭載されていなかった。

主な争点

事故発生時の依頼者車両の位置が道路端か道路中央か、事故当時に依頼者車両が動いていたか否か。

訴訟の経過

警察署作成の書面においては、あたかも依頼者車両が事故当時動いていたかのような記載があったものの、いわゆる物件事故においては、そもそも警察は実況見分なども行わないため、過度に依拠すべきではない旨を主張した。
また、事故直後に撮影された写真において、事故により飛び散った破片が道路端に集中している状況が撮影されていたことから、これらをもとに事故発生時の依頼者車両の位置が道路端である旨をていねいに主張した
。 加えて、依頼者の自宅駐車場は急こう配であり、急スピードで出庫することが困難である旨を、出庫の再現ビデオを提出することで立証し、相手方の主張の信用性を争った。

訴訟の結果

一審判決、二審判決ともに、裁判所は、簡単な事情聴取のみで作成された警察署の書面には重きを置けない、とした上で、写真や再現ビデオなどの証拠から、依頼者の主張どおり、事故発生当時に依頼者車両が道路端にややはみ出る状態で停止していたことを認定し、依頼者が無過失である旨の判断がなされ、二審判決が確定したことにより解決した。

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当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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