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高齢者であっても、実際に就労していたり、就労の蓋然性があれば、現実の収入ないしは賃金センサスの平均賃金が、就労部分の基礎収入として用いられます。 詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
≪ 女性と男性では基礎収入に違いはあるの?|失業中の場合の基礎収入はどうやって算定するの? ≫
当サイトの弁護士が令和2年に受任した交通事故事案の実績1,073 件
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