
健康保険は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産及びその被扶養者の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して給付を行うことを内容とする保険ですので、健康保険の要件が備わっている限り、交通事故による傷病の治療にも使用できます。
この点、交通事故の場合には、健康保険を使うことができないということが言われることがあるようですが、そのような規定をしている法律はありませんので、この点は誤解されないようにご注意ください。
当サイトの弁護士が令和2年に受任した交通事故事案の実績
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※ 当サイトの弁護士が令和2年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です