横浜交通事故 最新トピックス一覧

神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

横浜交通事故 最新トピックス

裁判例 大阪地裁岸和田支部令和元年12月19日判決
自動車保険ジャーナル2069号154頁

保険会社への保険金請求が否定された事案です。本件では、ある男性(以下「X」といいます)が、自らの車(以下「X車」といいます)を盗難された、として保険会社に対して保険金450万円を請求したものの、保険会社が支払いを拒絶したために裁判になっていました。
裁判では、Xの不合理な言動(保険金450万円を請求した際、Xはその1か月前に車上荒らしによってX車のスペアキーが盗難されたことを保険会社に秘匿にしていたなど)を根拠にX車の盗難は、Xによって偽装されたものであると認定し、保険会社への保険金請求を認めないと判断しました。
偽装ではなかったとしても、適時に保険会社に報告をしない場合には、保険金が速やかに支払われないおそれもありますので、何かあれば早めに自身の保険会社に連絡を入れることをお勧めします。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 東京高裁令和2年7月22日判決
自動車保険ジャーナル2076号1頁

青信号横断歩道を歩行横断中、大型貨物車に衝突された事故において、脳挫傷や硬膜下血腫等の傷害を負い、自賠法上、後遺障害等級5級2号の高次脳機能障害が認定された被害者につき、裁判所は、脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害の残存は認めたものの、被害者の就労状況について一般人と同等の作業ができない状況にあるとは認められないとして、後遺障害等級9級10号の高次脳機能障害を認定しました。
高次脳機能障害の後遺障害等級は、自賠法上、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号及び9級10号のいずれかで認定されることになります。それぞれ等級ごとに基準や要件が定められておりますので、詳細は、当サイトの弁護士にご相談ください。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 京都地裁令和2年1月27日判決
自動車保険ジャーナル2069号96頁

74歳女子被害者が自転車に搭乗して直進中に、無灯火の対向加害自転車に衝突され転倒し、廃部挫傷、腰部捻挫等の傷害を負ったが、被害者の事故以前から腰椎及び頚椎に手術を勧められる程度に顕著な異常所見があったこと及び被害者の症状に一貫性がないこと等を根拠に後遺障害の残存を否定しました。
当該被害者の休業損害につき、被害者は、本件事故による治療期間中に家事を完全に行わなかった日はなかったこと及び通院治療に必要な時間は自宅との往復時間を含めても1時間程度だったこと等を根拠に、休業は、実通院日数43日に20%を乗じた範囲で認めるとの判断がなされました。
後遺障害の認定の有無や休業損害額は、事故後の早い段階から弁護士が関与することにより、結果が変化することがあります。
お困りの際は、当サイトの弁護士へご相談ください。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 千葉地裁松戸支部令和元年11月14日判決
自保ジャーナル2072号146頁

自転車が対向車線はみ出し禁止規制に違反して前方を走行する乗用車を追い越し、その後乗用車と衝突した事故において、自転車がはみ出し禁止規定に違反し、対向車線から乗用車の直前に入り込んだ運転が危険なものであったと認定する一方、乗用車側にも低速度で走行をしており、自転車の動静を注視できる余裕があったものとして、双方の過失を50%とする判断がなされました。
正確な過失割合を判断するには、個別の事情についての詳細な検討が不可欠です。過失割合についてお悩みの方は、一度当サイトの弁護士にご相談ください。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 横浜地裁令和2年5月28日判決
自動車保険ジャーナル2074号33頁

自賠責による後遺障害等級認定では非該当と判断されたものの、事故の状況、事故後の症状等から、事故によって右肩腱板損傷の傷害を負ったと認定し、後遺障害等級12級に相当する後遺障害慰謝料、逸失利益が認められました。
後遺障害等級認定で非該当の判断がされていても、異議申し立ての結果後遺障害が認定されるケース、訴訟において後遺障害が認定されるケースもあります。後遺障害についてお悩みの方は、一度当サイトの弁護士にご相談ください。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 さいたま地裁令和元年7月3日判決
自動車保険ジャーナル2057号39頁

横断歩道を自転車で横断中、同一方向を進行して左折してきた大型貨物自動車に衝突・礫過された事故において、骨盤変形や股関節機能障害等の併合10級の後遺障害を負った被害者につき、12級以上の後遺障害が5つ併存している等から、労働能力喪失率を30%と認定しました。
後遺障害の逸失利益は、基礎収入額×労働能力喪失率×労働喪失期間に対応するライプニッツ係数で算定されるところ、自賠法上、後遺障害等級10級の場合の労働能力喪失率は27%とされていますが、本判決では、それを上回る労働能力喪失率(30%)が認定されました。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 神戸地裁令和2年2月20日判決
自動車保険ジャーナル2069号65頁

56歳男性公務員である被害者が乗車する車両が赤信号で停車するため減速したところ、後続の乗用車に追突された事故において、被害者は頚椎捻挫、腰椎捻挫、両側感音難聴等の傷害を負ったため、後遺障害等級12級耳鳴り・難聴、14級9号頸部・両手痛から併合12級後遺障害が残存したと認定しました。
当該被害者の後遺障害の逸失利益について、本件事故の後遺障害による減収はなかったものの、仕事に対する影響は否定できず、また定年後の再就職への影響も十分考えられるとして、本件事故による労働能力喪失率及び喪失期間としては、67歳までの10年間については5%の喪失率が認められると判断されました。
逸失利益の判断については、専門的判断を要することがあります。保険会社からの提示額などに疑問がございましたら、一度、当サイトの弁護士へご相談ください。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 最高裁令和2年1月21日判決
自動車保険ジャーナル2056号1頁

A社が管理使用する貨物自動車がXによって盗まれ、その後のXの居眠り運転によって起きた事故について、A社には自動車保管上の過失が認められないとして、A社の責任が否定されました(控訴審では責任を肯定)。
自らが管理使用している自動車が第三者に盗まれ、事故が起きた場合でも、自動車の管理や保管方法に過失があるような場合には、事故の責任を問われる可能性があるので注意が必要です。自動車の管理保管方法について疑問のある方は、一度当サイトの弁護士にご相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 名古屋地裁令和元年9月25日判決
自動車保険ジャーナル2058号87頁

長男を介護していた年金受給者である72歳男性の死亡逸失利益について、年金受給額だけでなく女性全年齢平均賃金の3割を一定期間加えた額を基礎収入として、逸失利益の算定がされました。
年金受給者の逸失利益においては、通常は年金受給額が基礎収入となりますが、家族の介護などを担っていた場合、金額が加算される場合があります。逸失利益の計算について疑問のある方は、一度当サイトの弁護士にご相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 名古屋地裁令和2年1月29日判決
自動車保険ジャーナル2070号86頁

右側車線に進路変更した自動車と後続の二輪車とが接触した事故において、自動車が左ウィンカーを消灯後に右ウィンカーを点灯させることなく右側車線に進路変更した過失は重いとして、後続の二輪車の過失を否定する判断がなされました。
双方が走行中に発生した事故においても、個別の事情によっては、片方の過失が0と判断されることもございますので、過失割合についてお悩みの方は、一度当サイトの弁護士にご相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

追越しと追抜き

追越しと追抜きの違いを意外と誤解をされている方が多いように思われるので、今回、取り上げてみることにしました。
『追越し』と「追抜き」の違いを理解するためには、『追越し』を正確に理解した上で、『追越し』にあたらない場合が『追抜き』にあたると理解して頂ければ間違いないと思います。
道路交通法では、『追越し』とは、「①車両が他の車両等に追い付いた場合において、②その進路を変えてその追い付いた車両等の③側方を通過し、かつ、④当該車両等の前方に出ることをいう」と定義されています。
まず、追越しにあたるためには、①「追い付いた場合」に該当する必要がありますので、前の車との間に相当な距離がある場合に進路を変更したとしても、追越しにはあたらないことになります。
また、②「進路を変えて」とされていますので、第2車線を走行していた車が進路を変えずに第1車線の車を追抜く行為は、追越しにあたりません。また、ここでいう、「進路」は、前の車と同一の進路を走行していることが前提となっていますので、第2車線から第3車線に進路を変えて、第1車線の車を追い抜く行為は、進路が重なっていませんので、追越しにはあたらないことになります。
次に、上記①と②の要件に該当したとしても、前の車と一定の距離を並走した後、前方に出た場合には、③「通過」に該当しませんので、この場合も追越しにあたらないことになります。
最後に、④「前方に出る」とは、第1車線を走行している車を第2車線から追い越してから第1車線に戻る場合だけではなく、そのまま第2車線を走行していく場合も含まれます。この点について、前の車両の進路に戻らなければ、追越しにあたらないと誤解をされている方は多いのではないでしょうか。
『追越し』の説明は以上のとおりとなりますが、いかがでしょうか。誤解をされている方がいらっしゃるようでしたら、今一度、整理をして頂ければと思います。

最新トピックス トップに戻る▲

自転車損害賠償責任保険

自転車は、道路交通法では、「軽車両」に分類され、自転車に乗る際には、道路交通法の適用を受けることになります。ただ、気軽に利用できるということもあってか、かねてより、必ずしも交通ルールが遵守されていないとの指摘を受けており、また、昨今では、自転車側が加害者になる事故も多くなっていることもあって、自転車に乗る際の交通ルールの順守の必要性が強く指摘されるようになっています。
こうした点を踏まえて、神奈川県では、令和1年4月1日から「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されています。
この条例では、自転車の安全で適正な利用の為の責務が定められるとともに、自転車の利用者に対して、「自転車損害賠償責任保険等」に加入することが義務付けられています。この加入義務は、自分で運転する場合だけでは無く、未成年者に自転車を利用させる場合の保護者や、自転車を従業員に利用させる事業主に対しても課せられています。
この義務に違反した場合の罰則は定められていませんが、自転車事故での高額の賠償を認めた裁判例も出ていますので、被害者保護の観点からも積極的に加入をすべきであろうと思われます。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 東京地裁平成28年3月16日判決
自動車保険ジャーナル1975号108頁

休業をしていない生保ライフプランナーをしている被害者について、減収の事実から休業損害を認定した裁判例

休業損害とは事故による受傷によって休業したことによる現実の収入減とされています。  本件裁判例においては、休業はしていないものの、現実に収入減が発生してしまっており、休業損害が事故と因果関係のある損害と認められるか否かが問題となりました。
この点について裁判所は、「原告が新規の保険契約を販売する際の流れは、①接待や付き合い、地域活動などに参加し、交友関係を広げ、深めていく、②上記の活動の中から、保険に興味を持った者から、個人の場合は生活状況等の聞き取りを行う、③聞き取った内容を基に、個人や法人に適した保険契約のプランを提案する、④プランに納得してもらえば、契約の申込みを受ける」と認定し、「原告は、本件事故により、接待等の件数を減少せざるを得ず、それにより商談の件数も減少し、その結果、保険契約の販売件数・金額が減少し、報酬額の減少をもたらしたと認められるから、休業損害の発生自体は肯定することが相当である」とした上で、休業損害として500万円を認めました。
休業はしていないが減収があるという事案についても、詳細な主張立証をすることで、休業損害が事故との間に因果関係のある損害と認められるケースもありますので、休業損害についてお困りの方は、一度当サイトの弁護士にご相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

他人が運転する車に乗るときの注意点

平成28年3月30日、大阪地方裁判所にて興味深い判決が出されましたので、紹介させて頂きます。

事案の概要は、大学生のAさんが、友人のYさんが運転する自動車の後部座席に乗っていたところ、Yさんがハンドル操作等を誤って駐車中の大型トラックに衝突してしまい、不幸にもAさんが亡くなってしまった、という事故です。
この事故について、大阪地方裁判所は、同乗者であったAさんにも1割の過失を認定しています。

これまでにも、同乗者がシートベルトを締めていなかったために重い怪我を負ってしまった場合や、運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合などに、同乗者自身にも一定の過失が認定されたケースはありますが、基本的には、自動車の操作に関わるわけではない同乗者に過失割合が認められることは稀であるといえます。

そのような中で、この事案では、友人のYさんがオートマ車限定免許しか有していなかったにもかかわらずマニュアル車を運転していたこと、Aさんがそのことを認識しながら容認していたことなどの事情から、同乗者のAさん自身にも過失がある、として10%の過失相殺が認定されています。

不幸な事故の発生を防ぐためにも、あるいは万が一、事故に遭遇しても怪我を軽く抑えて十分な(過失相殺されない)賠償を受けるためにも、他人が運転する車に同乗する場合には、運転者がお酒を飲んでいないか、必要とされる免許を有しているか、という点についてしっかりと確認するとともに、助手席や後部座席に座る場合にもシートベルトをしっかりと締めることが重要です。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例(人損) 横浜地方裁判所 平成27年8月31日判決

自動車保険ジャーナル1958号110頁

20歳女子アルバイトの被害者が、A運転の自動二輪車に同乗停止中、加害者運転の普通貨物車に追突された事故で、被害者が左下腿挫創、腰椎破裂骨折等の傷害を負い、脊柱変形(後遺障害等級11級7号)、左下肢の瘢痕(同12級)等の併合10級の後遺障害が残った事案。
裁判所は、脊柱変形については、軽微で寛解する可能性があるとする一方、左下肢の瘢痕については、被害者が半ズボンの制服を着用して飲食店で接客等をしていたことや職業選択の幅が狭められていることから、年齢の経過とともに就労への影響が変化していくものであるとして、症状固定日から10年間は20%、次の10年間は10%、その後の10年間は5%の労働能力の喪失を認めました。
後遺障害の逸失利益の算定には、基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数という計算式を使います(後遺障害の逸失利益はどうやって算定するの?)。また、労働能力喪失率は、労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発551号)別表労働能力喪失率を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体的に当てはめて評価するとされています(労働能力喪失率って何?)。
本判決では、被害者の症状固定日からの期間の経過に応じた労働能力喪失率が認定されましたが、いかなる事案でも同様の判断がなされるわけではありません。上記の各具体的事情を慎重に検討する必要もあります。交通事故により後遺障害が残ってしまった方は、まずは一度、当サイトの弁護士にご相談ください。

最新トピックス トップに戻る▲

弁護士に相談・依頼するタイミングについて

本サイトは、「交通事故の相談ができる横浜の弁護士をお探しの方へ」との名称で運営をしております。そのため、ご自身やご家族が交通事故に遭われたため、交通事故について相談や依頼をできる弁護士を探して、本サイトをご覧になっている方も多いかと思います。
そこで、今回は「弁護士に相談・依頼するタイミング」について、自動車を運転中、後方から追突されて怪我をされた場合を例にとってご説明しましょう。
交通事故の相手方が自動車保険に加入していた場合には、交通事故から間もなくして保険会社の担当者から連絡がきて、治療を受けている病院を聞かれたり、保険から支払いがされるもの又は保険からは支払いがなされないものについて説明を受けたりするでしょう。また、通院のために有給休暇を使用したり、通院のために交通費を支払われたりしているときには、それらの賠償を受けるために必要な書類についても案内がなされるかと思います。その後、治療期間等について特段問題が生じることなく治療が終了した後には、保険会社の担当者から損害賠償の提示がなされることになるでしょう。
この場合において、治療が終了して保険会社の担当者から損害賠償の提示がされた後に、提示内容が妥当であるかどうかを知りたいとしてご相談に来られる方もいらっしゃいます。また、治療は終了していないものの、保険会社の担当者とご自身で連絡を取り合うことが負担であるとしてご相談に来られる方もいらっしゃいます。
これに対して、交通事故に遭われた直後にご相談にいらっしゃる方は、比較的少ないように思われます。それは、法律事務所とは「トラブルが発生してしまったときに相談をするところ」というイメージを持たれている方が多いからかもしれません。
もっとも、交通事故による損害の賠償として、何が支払いの対象となるのか、いくら程度支払われるのか、差し引かれるものがあるのかについて、必ずしも明確に説明がなされるとは限りませんし、専門用語を用いて説明をされたために正確に把握できていないこともあるかもしれません。その結果、「当然に支払いを受けることができると思っていたけれど後になって支払えないと言われてしまって困った。」というご相談を受けたこともあります。
ご説明を差し上げる事項は、交通事故の態様やお怪我の状況等により様々ですが、治療を続けるにあたって心掛けておいた方が良いこと、準備をしておいた方が良いことについて前もってご説明を差し上げることにより、適切な賠償を受けることができるケースも多々ありますので、ご自身やご家族が交通事故に遭われた方は、早めにご相談にいらっしゃることをお勧めいたします。
初回法律相談は1時間まで無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

自転車の片手運転等

片手で傘を差しながら自転車を運転する学生等は、昔からよく見かけますし(筆者も高校生の当時は、良くやっていました。)、最近では、片手で携帯電話を操作しながら自転車に乗っている人も見かけるようになりました。
自転車の片手運転は、傍から見ていても危ないなと思われる方は多いかと思いますが、実は、神奈川県では、こうした行為は、道路交通法違反になり、5万円以下の罰金に処せられるということは案外知られていないかと思います。
少し専門的な話になりますが、道路交通法71条(運転者の遵守事項)6号では、自転車を含む車両等の運転手は、各都道府県の公安委員会が「道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を守らなくてはならないとされています(違反した場合は、5万円以下の罰金になります。)。
そして、かかる条文に基づき、神奈川県公安委員会は、神奈川県道路交通法施行細則11条において、以下のとおりの順守事項を定めています。
① 傘を差し・・・自転車を運転しないこと。
② 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
 また、その他にも以下のような順守事項が定められていますので、念のため、ご紹介をしておきます。
③ 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聞く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で・・・自転車を運転しないこと。
④ 警音器の整備されない自転車を運転しないこと。
以上のような定めについては、神奈川県に限らず、他の県でも設けられておりますので、神奈川県以外の方も、念のため、ご確認されることをお勧めします。
いずれにしましても、昨今、自転車事故が増加しており、中には、高額の賠償金の負担をせざるを得ない事案も散見されるようになっておりますので、自転車を運転される際 には、くれぐれも安全には留意して頂きたいと思います。

最新トピックス トップに戻る▲

改正道路交通法のポイント/平成27年6月1日施行

平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます。14歳以上が対象となります。
交通の危険を生じさせる違反というのは、以下の14項目の違反をいい、これらの違反を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(悪質自転車運転者)に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑(5万円以下)が適用されます。
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点の安全進行義務違反
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 ブレーキ不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反

自転車事故をめぐっては、小学生5年生の男児が自転車で女性に大けがをさせた事故の損害賠償請求訴訟で、神戸地裁が小学生の母親に約9500万円の賠償を命じたことが大きな話題となりました。
今回の施行により、こうした自転車が加害者となる事故の抑止力となることを切に願います。

最新トピックス トップに戻る▲

駐車場内の事故における過失割合

一般の道路だけでなく、駐車場内でも事故は発生します。近年、収容台数の多い駐車場が増え、駐車場内での事故の発生も珍しいものとはいえなくなってきました。
道路での事故と同様に、駐車場内の事故についても、過失割合が問題となることが多々あります。
駐車場における事故の場合、損保会社より、道路交通法の適用がないことを理由として、過失割合50:50を主張されるというケースがあります。
しかしながら、駐車場内の事故においても道路交通法の適用される場合もありますし、道路交通法の適用がない場合でも、直ちに過失割合が50:50となるわけではありません。
事故態様を詳細に検討することはさることながら、駐車場の特殊性を考慮した上で、個々の事案ごとに過失割合を検討していくことになります。
駐車場の特殊性としては、駐車場は駐車のための施設であることから、自動車が後退したり、方向転換の行為に出ることは当然に予定されているということがあげられます。そのため、走行している自動車の運転者には、通常の道路における運転時よりも、前方注視義務や徐行義務がより高度に要求されるとされており、このような点を踏まえて、過失割合を検討する必要があります。
また、駐車場内の事故においては、クラクションを鳴らしたかという点を考慮される場合があります。千葉地方裁判所平成23年10月18日判決において、駐車場入口の右側の駐車スペースに駐車しようとして、ハンドルを右に転把しながら後退していた車両と、駐車場の入口から入ってきて、その入口付近で停止していた車両とが接触した事故について、接触時に停車していた自動車につき、不適切な位置に停車したことと、事故を防止するためのクラクションを鳴らさなかった点に過失があるとして、3割の過失が認定されています。全ての事例において同様の判断となるわけではないものの、参考になるでしょう。
駐車場内の事故についてお悩みの方は、当サイトの弁護士にご相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

後続車にあおり運転をされたら

昨年末、札幌高等裁判所で興味深い判決が出されましたので、紹介させて頂きます(札幌高等裁判所平成26年12月2日判決)。

事案の概要は、法定速度60キロ制限の道路において、それを34キロメートル上回る時速94キロメートルで走行した人(以下「Aさん」といいます)が、速度超過を理由に刑事裁判に付されたというものです。

この事案について始めに判断を下した札幌地方裁判所においては、Aさんの車が速度超過した背景として、Aさんの車の後続車(以下「B車」といいます)が、対向車線に出てAさんの車に並ぶことを2、3回繰り返したり、2、3分間にわたってAさんの車の1、2メートル後方に密着して走行したりといった普通ではない運転状態が続いたことから、Aさんの生命及び身体に対する現在の危難が生じていたと判断しました。
そして、Aさんが、この危難を避けるために、速度を上げて先行車(以下「C車」といいます)を追い越す(すなわち前からA車、C車、B車という並びにする)行為には、緊急避難が成立する、と判断し、Aさんに無罪を言い渡しました。

しかし、検察官が控訴をした結果、札幌高等裁判所においては、仮に後続車にあおられていたとしても、Aさんはブレーキを軽く踏んで制動灯を点灯させ、B車にAさんの車への接近行為をやめるように注意喚起をしたり、道路左端の路側帯等に退避したりして、B車に追越しを促すことが常識的かつ通常の対処方法であり、Aさんの速度超過行為は「やむを得ずにした行為」とは言えないと判断して、Aさんに罰金4万円の有罪判決を言渡しました。

Aさんは、おそらくB車にあおり運転をされていなければ、無理して速度を上げることはなかったのだと思いますが、それでも交通法規を違反したとして有罪判決を受けてしまっています。
皆さんの中にも、同じように後続車にあおり運転をされて怖い思いをされた方がいると思いますが、そういうときは無理して走行を続けず、いったん道路左端に寄るなどして、後続車に先を行かせるといった対処をすることが望ましいでしょう。

最新トピックス トップに戻る▲

スキー場で事故に遭ったら

今年もスキー・スノーボードの季節がやって来ました。
スキーやスノーボードなどは、自然の地勢を利用したスポーツです。
時に滑走スピードは高速となり、或いは、滑走面・場所の状況、滑走する者の技術技量、気象条件等に応じて、様々な危険を有するスポーツです。

スキー場での事故については、その原因等について、様々な分類がされています。
その中でも、スキーやスノーボードなどで対人衝突事故が生じた場合には、交通事故の場合と同様に、当事者の法的責任が問題となります。そして、民事の損害賠償責任の問題となった場合には、交通事故の場合と同様に、過失割合が問題になることも多いかと思います。

過失割合が問題となる場合、交通事故の場合には、裁判による解決例を中心として、過失割合の認定・判断基準が示されており、実務上参考とされています。
他方で、スキーやスノーボードなどの対人衝突事故の場合、様々な角度から過失割合の基準化が試みられてはいますが、交通事故の場合と比較して裁判による解決例が少なく、交通事故のような認定基準が示されるまでには至っておりません。

スキーやスノーボードの対人衝突事故の過失割合をいかに的確に判定するか、それについては、交通事故実務に携わる者としても、非常に難しい問題であると思います。
万が一、スキー場で事故に遭ったら、感覚的に判断することなく、是非一度、当サイトの弁護士へ相談されることをお勧めします。

最新トピックス トップに戻る▲

「自転車には、なるべく乗らないようにするのがよいと思います。」

平成26年10月1日、新潟県加茂市長が、小学生・中学生及び保護者に宛て、「自転車には、なるべく乗らないようにするのがよいと思います。」と記載した文書を配布しました。
危険を回避するための最も効果的な方法の一つは、危険源に近づかないことであるということに、それほど異論はないものと思います。
一方、私が小学生の頃を振り返りますと、自転車に乗らない同級生などほとんどいなかったように思いますし、学区の外れにある友人宅に遊びに行く場合、歩いて行ったらそれこそ1時間かかるような状況でしたから、自転車に乗らない生活など考えられませんでした。
さて、私の経験は措き、危険を回避するために最も重要なことの一つは、その危険を熟知することだとも言われています。そして、危険源に近づかないことによって危険を回避しようとする場合、その危険を理解することは、やはり、どうしても疎かになってしまうのではないでしょうか。理解するまでもなく、ただ近づかなければ危険が回避できるのですから。
自転車のない社会を目指すというのなら別論ですが、そうでないとすれば、小学生・中学生も、いつの日か、その危険をしっかりと理解する必要が生じます。小学生・中学生のうちから、その危険を十分に理解できる環境を整えたうえで、その危険が現実化する可能性が高いような場合には、自転車を降りて通行するなど、自転車に乗らないようにするといった方法もまた、自転車事故防止には一定の効果があるように思われます。もちろん、自転車以外の交通手段を用いる者、例えば、自動車や歩行者にも、同様に自転車による交通に内在する危険を十分に理解してもらうことも必要でしょう。
しかしながら、平成26年8月19日、加茂市において、自転車に乗った中学2年の生徒が、自動車と衝突して死亡するという事故があったことも、また、厳然とした事実です。危険を十分に理解したとしても、このような事故を100%防げるものでないとすれば、生徒本人やその家族、教育関係者などからすれば、「自転車には、なるべく乗らないようにする」という選択や意見も、決してただ批判されるばかりのものではないように思いますし、そもそも、そのメッセージ自体が、自転車による交通に内在する危険の大きさを、抽象的にではありますが、良く伝えるもののようにも思われます。

最新トピックス トップに戻る▲

自賠責保険の運用益

自賠責保険(自賠責保険に限りませんが)は、保険料収入と保険金支払との間に時間差がありますところ、その時間差を利用した運用益は、将来の自賠責保険の収支改善のための財源となるほか、平成26年度は、自動車事故防止対策、救急医療体制の整備、自動車事故被害者対策、後遺障害認定対策及び医療費支払適正化対策に関する事業に、計約20億円が拠出されています。
ところで、この自賠責保険の過去の運用益のうち、利息も含め6000億円超が、一般会計に貸し付けられたままになっていることが、報道されております。さきほどの20億円という金額と比べても、この6000億円超という金額の大きさが目につきます。もともとは、平成6年度及び同7年度に、赤字国債の発行を抑えるために約1兆1200億円が貸し付けられたのだそうです。
一方で、平成23年4月及び同25年4月には、自賠責保険料が値上げされております。この平成25年の値上げの際、同年度の収入純保険料は6952億円、支払保険金は8,365億円、そして、平成24年度末時点における累積収支残は5,128億円の赤字、運用益積立金の残高は5,197億円と見込まれておりますから、このような約120%の損害率が改善されない限り、値上げはやむを得ないとしましても、6,000億円超の貸付けがなければ、数年間は値上げを先送りにできたとも言い得ます。早急な対応が望まれます。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例 神戸地方裁判所 平成26年3月28日判決

丁字路交差点において直線路(丁の字の横棒部分)の左側を走行してきて交差点を直進しようとした自転車と直線路と交差する道路(丁の字の縦棒部分)の右側を走行してきて交差点で右折しようと自転車が衝突した事故において、道路の右側を走行していた自転車の過失割合が問題となった事案。
裁判所は、直線路からみて左方に位置する交差道路から進入した自転車が、当該道路の左側、右側のいずれを通行していたかは、直線路を走行する自転車にとって、衝突の回避可能性に大きな違いをもたらすとして、交差道路から進入した自転車の過失割合を85%と認定しました。なお、裁判において、交差道路から進入した自転車側は、自転車の運転者が交通法規を必ずしも厳守していない社会実態にある点を指摘して過失割合の修正を主張していたようですが、裁判所は、自転車であっても交通法規を遵守すべきであることは当然であると一蹴しています。
本裁判例において交差道路から進入した自転車側が指摘したとおり、現実的には自転車が道路の右側を走行している様子はよく見受けられます。
しかし、そのような走行方法をとってしまうと、事故発生の危険性が増すだけではなく、いざ事故が起こってしまえば民事上の過失割合においても不利に扱われる可能性が高く、刑事上も3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので(道路交通法119条1項2号の2)、自転車に乗る方は十分ご注意下さい。
自転車事故に関してご不明な点がありましたら当サイトの弁護士にご相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

脳脊髄液漏出症

交通事故の被害者の方で、事故後、起立性の頭痛、めまい、視覚障害等の多彩な症状を訴えられる方がいらっしゃいます。かつては、こうした症状の多くについては、原因不明とされていたのですが、平成13年頃より、一部の医師から、こうした症状の原因は、脳脊髄液が減少したことにあるのではないかとの指摘がなされるようになりました。
少し医学的な話になってしまいますが、脳脊髄液の減少と頭痛などの症状との関係について、まずは、簡単に説明をさせて頂きます。
簡単なイメージとしては、脳脊髄液という液体に満たされた袋の中に脳と脊髄が浮かんだ状態にあると考えて頂ければ良いと思います。
そして、何らかの原因で、この袋に穴が開いてしまい、その穴から脳脊髄液が漏れだすことによって、脳と脊髄が脳脊髄液に浮かんでいるという安定状態が崩れてしまったことから、上記のような多彩な症状を呈することになります。
交通事故による被害者の方々の訴える上記の多彩な症状について、医学的な原因が不明であったことから、賠償の対象となりづらかったのですが、そうした多彩な症状が脳脊髄液が漏出したことに起因するものであることが証明されれば、この点についての賠償を受けられることになります。
そのため、交通事故後の頸椎捻挫の症状に悩まされている被害者の方々からは、自らの症状について、脳脊髄液漏出症によるものであるとの主張がなされることが多くなったのですが、脳脊髄液漏出症に該当するか否かについて、明確な診断基準がなかったこともあり、多くの裁判では、否定的な判断が示されてきました。
しかし、平成23年10月に、厚生労働省の「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究班」から、「脳脊髄漏出症」の診断基準を定めた中間報告が発表され、今後は、この診断基準に基づき、脳脊髄液漏出症の有無が判断をされることになると思われますので、以前よりも裁判での主張立証が容易になると期待されます。

最新トピックス トップに戻る▲

意外に役立つドライブレコーダー

最近では、トラックやタクシーといった事業用の自動車にはドライブレコーダーが設置されていることが多いですが、自家用自動車にドライブレコーダーを設置されている方はまだまだ少ないのではないでしょうか。

自分は安全運転をしているからドライブレコーダーなんて必要ない、と考える人もいるかもしれませんが、交通事故では、どのように事故が発生したかについて、両方の当事者の言い分が食い違うことが多々あります。
そのようなときに、事故の状況を客観的に明らかにする証拠として、ドライブレコーダーはかなり役立つものといえるでしょう。

先日、私が担当した交通事故の件でも、事故前後の状況について双方の言い分が大きく食い違うということがありました。
幸い、依頼者の車にはドライブレコーダーが設置されており、事故前後の映像が記録されていたところ、その映像には、依頼者の言い分どおりの状況がはっきりと記録されていたのです。
そして、このドライブレコーダーの映像が決め手となって、相手方からの過大な請求を免れることとなりました。
もし、このように事故の両当事者の言い分が異なるケースで、ドライブレコーダーの映像がなく、他に目撃者などもいない場合には、裁判においてどっちの当事者の言い分を認めるかで裁判官の頭を悩ませることとなったでしょう。

どれだけ安全運転を心掛けていても、いわゆる貰い事故に遭遇することもありますし、昨今のドライブレコーダーは安いものでは1万円程度(実際には設置費用なども別途かかるでしょうが)でも購入できるようです。
みなさん、いざというときに過大な請求をされないようにするためにも、ドライブレコーダーの設置をご検討されてはいかがでしょうか。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例(人損) 横浜地方裁判所 平成25年11月28日判決
自動車保険ジャーナル1917号80頁

被害者が青信号で歩行横断中、交差点を右折してきた普通貨物車にその左後方から衝突された事故について、被害者が本件事故後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したと主張して加害者に損害賠償を請求した事案。
裁判所は、本件事故態様について、被害者の主観としては背後から突然はね飛ばされ、生命にかかわるような大事故であったと判断し、被害者が本件事故後に発症したPTSDは、非器質性精神障害の後遺障害であると判断し、後遺障害等級12級に該当すると認定した上で、10年間14%の労働能力喪失を認めました。
PTSDは、交通事故との因果関係の証明が困難であり、被害者本人の素因(事故前から有していた疾患や病状等)も影響することが多く、その素因を理由とする寄与度減額や回復可能性を理由とする労働能力喪失期間の制限が争点となることも多いです。
本判決では、被害者のPTSDが交通事故による後遺障害と認定されましたが、いかなる事案でも同様の判断がなされるわけではありません。交通事故後の症状や事故の態様等を慎重に検討する必要がありますので、交通事故の影響でPTSDを発症したと疑われる方は、一度、当サイトの弁護士にご相談ください。

最新トピックス トップに戻る▲

交通事故ニュース 自動車運転処罰法施行1か月

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)が平成26年5月20日に施行されて1か月が経ちました。
自動車運転処罰法は、交通事故の被害者や遺族等の願い受け、飲酒運転や無免許運転など、悪質な運転で事故を起こした場合の罰則を強化した新しい法律です。
自動車運転処罰法施行前は、交通事故で人を死傷させた場合、最高刑が懲役20年の危険運転致傷罪か、最高刑が懲役7年の自動車運転過失致死傷罪のいずれかが適用されていました。
しかしながら、危険運転致死傷罪は適用のハードルが高く、自動車運転過失致死傷罪との間で罰則の開きが大きかったため、両罪を刑法から自動車運転処罰法に移行して、危険運転の対象を拡大するとともに、事故後あえてアルコールや薬物を摂取したりするなどの酒や薬の影響を隠す行為に対する罪が設けられました。無免許で運転してこれらの罪にあたる事故を起こした場合は、さらに刑罰が加重されます。
自動車運転処罰法の施行から1か月が経ち、警視庁より、自動車運転処罰法の施行から1か月間の摘発状況を公表されました。時事通信によると、自動車運転処罰法は、18件に適用され、その内訳は「アルコール、薬物、病状の影響で運転に支障が生じる恐れを認識していた危険運転致死傷罪」が8件と最多で、全てが飲酒、「通行禁止道路を進行した危険運転」が1件、「アルコールや薬物の影響の発覚を免れる罪」は6件で、これらが「無免許運転だった場合の罰則を加重」も3件あったとのことです。
近時、脱法ハーブの吸引が原因とされる交通事故が社会的な注目を集めていることもあり、今回公表された自動車運転処罰法の摘発状況をも踏まえ、自動車運転処罰法が広く周知されることで、自動車運転処罰法が、痛ましい交通事故の抑止力となることを切に願います。

最新トピックス トップに戻る▲

交通事故ニュース 平成26年版交通安全白書

政府は、5月27日、今年の「交通安全白書」を公表しました。交通安全白書とは、交通安全対策基本法第13条に基づき、毎年国会に提出することとされている年次報告書をいいます。
交通安全白書には、昨年一年間の交通事故の状況についての報告や交通安全対策の現況についての報告がなされています。 平成25年中の交通事故発生件数は62万9021件で、これによる死者数は4373人、負傷者数は78万1494人です。交通事故による死者数は13年連続で減少となり、ピーク時(昭和45年の1万6765人)の3割以下となり、交通事故発生件数及び負傷者数も9年連続で減少したとのことですが、昨年だけでも全国で一日あたりおよそ12人の方が交通事故で亡くなっています。
近時、死者数が減少している要因の一つに、エアバックやシートベルトの装着が普及してきたことがあるようです。エアバッグ装着車率は平成17年までにほぼ100%まで上昇し、現在では頭打ちとなっている一方で、シートベルト着用者率は最近は90%代前半で横ばい状態にあるとのことですので、交通事故による死傷を減らすためにも、まずは一人一人がシートベルトの着用を徹底することが望ましいでしょう。

最新トピックス トップに戻る▲

交通事故ニュース 自転車保険、個人賠償責任に関する特約

平成26年1月20日、自転車と歩行者の衝突事故によって、また歩行者の方が亡くなりました(千葉県警佐倉署の発表によりますと、死亡したのは80歳くらいの男性で、自転車を運転していたのは高校1年の女子生徒であるとのことです)。事故現場は信号のない交差点で、男性の右側から来た女子生徒の自転車と男性が出合い頭に衝突し、男性は転倒して頭部を強打したそうです。
なお、自転車と歩行者との事故は、ここ10年の間、全国で年間2,000件台で推移しており、平成24年は2,625件でした(http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/2_shosai.pdf)。
もちろん、自転車と歩行者以外との事故、例えば自転車同士の事故(平成24年は3,260件でした。)であっても、重大な結果が生じたケースは数多くみられます。残念ながらこのような事故が起こったときに、加害者が保険に加入しているかどうかは、加害者及び被害者のその後の人生にとても大きな影響を与えます。
ところで、保険金が1億円以上のものの保険料は、自転車単独のもので500円/月程度(ご家族で加入する場合は1,000円/月程度)、自動車保険の個人賠償責任に関する特約として加入するもので100~200円/月程度(ご家族の事故に対する補償を含むものが多いです。)だと思われます。ご自身又はご家族が自転車を運転される方は、是非この機会に保険加入の有無をご確認のうえ、未加入の場合は加入をご検討になることをお勧めいたします。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例(人損) 横浜地方裁判所 平成25年3月26日判決
(自動車保険ジャーナルNo.1895 55頁)

関東在住の被害者が、山口県の病院で手術を受けた場合に、山口県の病院での治療の必要性を認め、通院交通費、入院付添の宿泊費等を損害として認めた事案。
本件は、右腕神経の損傷により、肩から指先までの右腕を全く使うことができなくなってしまった被害者が、肩肘だけでなく手指の機能再建治療まで行っている山口県内の病院を発見し、同病院にて治療を受け、一定の効果を上げたというケースです。手指の機能再建治療まで行う病院が、関東地方には見当たらなかったというのがポイントになるでしょう。
特殊な治療を行う必要性があり、その治療ができる医療機関が遠方にしかないという場合には、遠方の病院で治療する必要性が認められる可能性が高くなります。逆に、どこでも実施している一般的な治療のために、被害者の都合だけで遠方の病院に通ったとしても、その通院交通費が損害として認められる可能性は低いです。
詳しくは、当サイトの弁護士にご相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

裁判例(その他) 東京地方裁判所 平成24年12月26日判決
(自動車保険ジャーナルNo.1891 135頁)

多量の飲酒により酩酊した状態で車両を運転し、他車に追突させ、抗議のために車両から降りてきた被害者を認めつつ、再び自車を発進させて被害者を負傷させた事故で、故意免責を否定した事案。
自動車保険契約には、故意免責という条項があります。加害者がわざと引き起こした事故については、保険金を支払わないという条項です。
本判決では、最終的に加害者の故意は認定されませんでした。しかしながら、もし故意が認められた場合は、保険金が支払われない可能性があり、この故意免責の条項が被害者に与える影響は甚大なものとなりますので、注意が必要です。
詳しくは、当サイトの弁護士に相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

交通事故ニュース 神奈川県の交通事故統計

神奈川県警では、毎年、交通事故の統計資料を発表しています。今年も平成24年度の交通事故統計が掲載されています。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0263.htm
ここを見ると、神奈川県内では、人口は増加しながらも、過去10年で交通事故が激減していることがわかります。
平成12年の危険運転致死罪の創設(警報)、平成19年の自動車運転過失致死傷罪の創設(刑法)、道路交通法の罰則強化など、やはり交通事故に関する法律の厳罰化などが効果を上げているのでしょう。
しかし、減少したとはいえ、神奈川県内だけで1年で約180名以上の方が亡くなられていることを考えると、痛ましい思いがします。

最新トピックス トップに戻る▲

交通事故裁判例(物損) 横浜地方裁判所 平成24年10月29日判決
自保ジャーナル1887号140頁

新車(約515万円)で納車から1週間に満たない乗用車を運転していたところ、普通貨物車に追突された事案。
裁判所は、損害賠償として買換えが認められないとはいえ、新車として購入後間もない比較的高額の車両の評価損(財産的価値の下落)は、通常よりも大きいと考えられ、少なくとも修理代金の5割とするのが相当であると認定した。
評価損は、一般的には、新車登録後それほど期間が経過していない車両について、車両の構造に影響を及ぼすような大きな損傷が生じた場合に認められ、その価格は修理費の1割~3割程度となることが多いとされています。
本判決は、納車間もない新車高級車の評価損は通常よりも大きいとして修理費の5割を認定した点で注目されますが、全ての事案で同様の判断がなされるわけではありませんので、詳しくは、当サイトの弁護士にご相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

交通事故裁判例(人損) 横浜地方裁判所 平成24年7月31日判決
自保ジャーナル1878号1頁

十字路交差点において安全確認を怠って交差点に進入した自動車が被害者の運転する自転車に衝突した事故について、被害者が事故により脳脊髄液減少症を発症したと主張して加害者に損害賠償を請求した事案。
裁判所は、被害者の頚部受傷後の頭痛等の神経症状について脳脊髄液減少症を発症したと確定的に認めることはできないが、その疑いが相当程度あり、被害者の症状が重いことや既往症があったとは認められないこと、本件事故の態様などの事情を総合すると、後遺障害等級9級10号に該当すると認定した。
脳脊髄液減少症は、交通事故によるむち打ち損傷等により発症する可能性があるとされていますが、多種多様の症状があり、未だ確立した診断基準はなく、裁判例でも判断基準は分かれています。
そのため、交通事故を原因とする脳脊髄液減少症の発症を立証することは極めて高いハードルがあるのが現状ですが、むち打ち損傷後の頭痛など脳脊髄液減少症が疑われる方は、その痛みや苦しみに決してあきらめず、一度、当サイトの弁護士にご相談下さい。

最新トピックス トップに戻る▲

交通事故ニュース 自転車事故

昨今、自転車と歩行者との衝突事故が急増しており、裁判例では、自転車事故の加害者に高額賠償を命じる判決が相次いでいます。
先日、小学生の少年が自転車で坂道を下った際、散歩途中の60代女性に衝突し、その女性は頭の骨を折り意識が戻らず、寝たきりとなった事案で、神戸地裁が加害少年の母親に約9500万円の支払いを命じた判決がニュースで話題となりました。
急増する自転車事故を受け、道路交通法が改正され、①悪質な違反を繰り返した自転車運転者に安全講習を義務付ける制度が導入され、②車道に路側帯がある場合に通行できるのは道路左側の路側帯に限定するとの規定が盛り込まれました。

最新トピックス トップに戻る▲

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る