神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

自動車保険の保険代理店・保険会社の担当者の方へ
一括払いの法的性質

「一括払いの法的性質」(研修会講義内容一部抜粋)

㋐ 大阪高等裁判所平成元年5月12日判決

「昨今交通事故の被害者の治療費の支払に関し任意保険会社と医療機関との間で行われている「一括払い」なるものは、保険会社において、被害者の便宜のため、加害者の損害賠償債務の額の確定前に、加害者(被保険者)、被害者、自賠責保険、医療機関等と連絡のうえ、いずれは支払いを免れないと認められる範囲の治療費を一括して立て替え払いしている事実を指すにすぎず、立て替え払いの際保険会社と医療機関との間に行われる協議は、単に立て替え払いを円滑にすすめるためのもので、保険会社に対し医療機関への被害者の治療費一般の支払い義務を課し、医療機関に対し保険会社への右治療費の支払い請求権を付与する合意を含むものではないと解するのが相当である。」

㋑ 東京地方裁判所平成23年5月31日判決

「任意保険会社が医療機関に対して一括払いを行ったとしても、通常、保険会社が被害者らの便宜のため、加害者の損害賠償額の確定前に、その範囲内で、治療費を自賠責分を併せて一括して立て替えて支払うものにすぎないのであって、その際に、任意保険会社と医療機関との間で協議が行われたとしても、立替払いを円滑に進めるための手段にすぎず、任意保険会社が被害者と併存的に債務を引き受ける合意をしたものとまで解することはできない。」

以上の裁判例では、「一括払い」について、事実上の立替払いに過ぎず、法的権利の付与には否定的なスタンスを取っています。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る