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死亡による逸失利益について教えて?
年金生活者の就労可能年数はどう考えるの?

67歳を超える被害者については、原則として、簡易生命表の平均余命の2分の1の年数とするとされています。
また、67歳までの年数が平均余命の2分の1の年数より短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数とすることとされています。
もっとも、あくまでもこれは原則であり、職種、健康状態、能力等によりこれとは異なった判断がされる場合もあります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

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※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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