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休車損害・営業損害について教えて?
休車損害って何?

事故により損傷した車両が営業用車両であった場合において、修理や買替えのために一定の期間、営業用車両が使用できないことから、営業主の売上の減少が生じた場合、営業主はこれを休車損害として、加害者に対して請求できることがあります。
これは主に、タクシーやトラックなどが損傷した場合に生じやすい損害となります。
但し、営業用車両が一定の期間において使用できない場合であっても、常に休車損害が認められるわけではなく、営業主が事故車両の他に代替可能な遊休車両(事故当時において稼働させていなかった車両)を有している場合には、その遊休車両を使用すれば、売上の減少を回避することができるとして、休車損害は認められません。
この点、営業主が大規模な会社であり、全国規模で見れば営業主が遊休車両を所有していることが認められる場合においても、実質的には支社ごとの独立採算制がとられており、配車も支社単位で行うという事情を考慮して、休車損害を認めた事例もあります(東京地判平21.7.14 交民42.4.882)
このように、仮に、営業主が事故車両の他に車両を有していたとしても、それが遊休車両と評価されるか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなりますので、悩まれた場合には、まず当サイトの弁護士に相談されることをお勧めします。

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