神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

付添い看護費について教えて?
将来の付添介護費は賠償対象に含まれるの?

将来の介護費用については、現時点では発生していなくても、将来的に介護の必要性が認められる場合には請求することができます。
ここで、将来的に介護の必要性が認められるかどうかについては、医師の指示の有無や後遺障害の内容・程度によって判断されます。
後遺障害の等級が3級以下場合には争いとなるケースが多いですが、高次脳機能障害や脊髄損傷などのケースで、3級以下であっても将来の介護費用を認めた裁判例もあります。
次に、将来の介護費用の計算方法ですが、(介護費用の日額)×(365)×(介護の期間に対応するライプニッツ係数)で計算されます。
介護の日額については、一般的に近親者の介護の場合には日額8000円程度、職業付添人による介護の場合には実費全額とされている場合が多いようですが、具体的に必要とされる介護の内容等によっては、この金額より低額になる場合も高額になる場合もあります。
介護の主体については、近親者の就労状況等によって決められ、近親者が就労している場合などは、平日は職業付添人による介護が認められ、土日は近親者による介護とされる場合もあります。 詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る