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通院交通費について教えて?
付添人や見舞いに来てくれた人の交通費は賠償対象に含まれるの?

付添の必要性が認められる場合、付添いのために要した交通費も請求することができます。
タクシーや自家用車利用については、被害者本人の通院交通費同様、必要性・相当性が認められるのであれば、請求することができます。
また、見舞いのための交通費についても、症状の部位・程度、被害者の年齢等を考慮して、認められる場合もありますが、必要性・相当性について付添いよりも厳格に判断されることになります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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