被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの期間中に、傷害及びその療養のために休業したり、十分に稼働することができなかったために、現実に収入が減少した場合、休業損害として請求することができます。
具体的には、事故前の収入から1日あたりの単価を算出し、これに休業日数を掛けることによって計算します。
これらの計算に関しては、給与所得者、事業所得者、役員等それぞれ計算方法が異なりますので、詳しくはそれぞれのQ&Aをご参照下さい。
また、家事従事者や学生や失業者についても休業損害を請求することができる場合もありますので、詳しくはそれぞれのQ&Aをご参照下さい。
当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上
※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です