家事従事者とは、「性別、年齢を問わず、現に主婦的労務に従事する者」をいい、現実に主として家事労働に従事するものであれば、女子のみならず、男子も家事従事者に含まれることは当然です。
男性が家事労働に従事している場合に、男性であるという理由で、休業損害が認められないということはありません。
現在の実務の扱いでは、賃金センサスの女性の全年齢平均の賃金額をもって算定しています。
この点については、求職活動中の無職者(男57歳、頚椎捻挫・左足打撲等で36日間入院281日間通院)について、就労している妻に代わって家事労働をしていたとして、賃金センサスの女性の全年齢平均を基礎に、入院期間は100%、通院期間は20%の労働能力喪失として88万円余を認めた裁判例が参考となります(京都地判平17.7.28)。
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