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後遺障害(後遺症)について教えて?
むち打ち症って何?

むち打ち症とは、一般的に、追突事故などによって、頭部が鞭の動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織に損傷を生じたために起こる症状と言われています。
むち打ち損傷は、損傷そのものではなくその損傷を負うこととなった原因を示す用語で、病名ではありませんので、医師の診断書に「むち打ち症」と記載されることはなく、「頸椎捻挫・頸部捻挫・頸部損傷・頸部挫傷・外傷性頸部症候群」等と記載されるのが通常です。
自分の診断書に前述のような病名が記載されており、交通事故後、頭・首・肩・腕・背中等の痛み、めまい・しびれ・知覚異常・倦怠感、吐き気・微熱・睡眠障害・情緒不安定等に陥った方は、いわゆる「むち打ち症」であることが疑われます。
むち打ち症については、そもそも後遺障害と認定されるか否か、また、認定される等級、労働能力喪失期間等について争いとなることが多く、これらがどう認定されるかによって損害額が大きく異なることになります。
この点、むち打ち症の後遺障害等級認定については、後遺障害の等級認定表の12級13号「局部に頑固な神経症状を示すもの」、14級9号「局部に神経症状を示すもの」に該当するか否かが問題となります。
実務においては、「傷害の存在が医学的に証明できるもの」は12級に該当し、「医学的に説明可能な傷害を残す所見があるもの」は14級に該当するとの運用がされていると言われています。なお、医学的な証明というのは、他覚的所見が存在することを意味するとされており、他覚的所見として、画像診断や神経学的所見などが認められた場合には12級と認定されているようです。
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