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付添の必要性が認められる場合、付添いのために要した交通費も請求することができます。 タクシーや自家用車利用については、被害者本人の通院交通費同様、必要性・相当性が認められるのであれば、請求することができます。 また、見舞いのための交通費についても、症状の部位・程度、被害者の年齢等を考慮して、認められる場合もありますが、必要性・相当性について付添いよりも厳格に判断されることになります。 詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。
≪ 通院交通費や宿泊費は請求できるの?┃治療期間中、タクシーで職場に通勤した場合、交通費は請求できるの? ≫