神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

交通事故を起こしてしまった方へ
事故を起こしたことによる刑事処分は?

人身事故を起こした場合には、免許停止や免許取消という行政上の処分(「事故を起こしたことによる違反点数は?」へ)の他、懲役・禁錮・罰金といった刑事上の処分を受ける可能性があります。
以下では、刑事上の処分の内容や処分を受けるまでの流れについて解説します。

刑事上の処分の内容

過失運転致死傷罪

自動車の運転中に運転に必要な注意を怠り、人を死亡または負傷させてしまった場合、「過失運転致死傷罪」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条(以下、「自動車運転処罰法」と略します。))に問われます。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金と定められています。
負傷者の負傷の程度、過失の重さに照らし、法定刑の範囲で処分が決定されます。

危険運転致死傷罪

危険運転行為(※)によって人を死亡または負傷させてしまった場合、「危険運転致死傷罪」(自動車運転処罰法第2条)に問われます。
人を負傷させた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役に処せられます。
※ 危険運転行為とは、以下の類型の行為をいいます。

  • ① アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転(2条1号)
  • ② 制御困難な高速度での運転(2条2号)
  • ③ 進行制御技能なしでの運転(2条3号)
  • ④ 妨害目的で、危険な速度で割り込み又は接近する運転(2条4号)
  • ⑤ 妨害目的で、危険な速度で走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近する運転(2条5号)
  • ⑥ 高速自動車国道又は自動車専用道路において、妨害目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の車に停止又は徐行をさせる運転(2条6号)
  • ⑦ 危険な速度で赤信号等を殊更に無視する運転(2条7号)
  • ⑧ 危険な速度で通行禁止道路を進行する運転(2条8号)

事故を起こし、人を死傷させてしまった場合、上記罪に問われる可能性がありますが、加えて、負傷者の救護を怠った場合には、いわゆる「ひき逃げ(救護義務違反)」(「救護義務違反(ひき逃げ)とは」へ)として罪が重くなります。

刑事処分までの流れ

① 交通事故発生

  • 事故の発生に伴い、事故の重大性や逃走のおそれの存在などに照らして、加害者の身柄を押さえるため、逮捕勾留がなされる可能性があります。もっとも、一般的には、交通事故で長期の身柄拘束がなされることは少ないといわれています。

② 警察による捜査の開始

  • 事故関係者(加害者、被害者、同乗者、目撃者など)の事情聴取
  • 事故態様や事故現場の状況の調査
  • 負傷者の負傷の程度の調査

③ 検察による捜査

  • 警察による捜査の大部分が終了した時点で、検察官に事件資料が送付(いわゆる「送検」)され、検察官による捜査に移されます。
  • 改めて、加害者、被害者の事情聴取を行うことが多いです。

④ 検察官による処分の決定

  • 検察官は、裁判所に求める刑事処分の内容を決定します。
    過失の有無、程度、負傷者の負傷の程度、前科前歴の有無などに照らして、処分の内容を決めます。

⑤-A 不起訴処分の場合

  • 検察官が、刑事処分を与える必要はないと判断した場合には不起訴処分となります。
    刑事処分は受けず、前科もつきません。

⇒事件は終了

⑤-B 略式起訴の場合

  • 加害者が事実関係を認めており、検察官が刑事処分の内容として100万円以下の罰金が相当であると判断した場合には、簡易な裁判手続きである略式起訴により刑事処分を受けることが多いです。
  • この場合、関係書類一式が裁判官に送付され、裁判官は書類のみから刑罰を決定しますので、法廷への出廷は不要です。ただ、刑事罰ですので前科がつきます。

⑤-C 通常の起訴の場合

  • 検察官が懲役、禁錮など重い処分を考えている場合や加害者が罪を否認している場合には、正式起訴となることが多いです。
  • この場合、裁判所で裁判が開かれ、刑事裁判を受けた上で、刑事処分が決定されます。

⑥ 刑事処分の確定

略式起訴、正式起訴の場合、裁判官の判断により、刑事処分の内容が決定されます。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る