神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

交通事故を起こしてしまった方へ

交通事故を起こしてしまったときには、負傷者の救護や事故処理のために取るべき行動があります。
初期対応によって、被害者側との示談交渉や裁判において不利になることがないようしっかりと対応しましょう。

フローチャート

交通事故の発生

① 負傷者の救護

  • 事故による負傷者がいる場合、負傷者の救護に努め、場合によっては救急への連絡を行いましょう。
  • 自らが起こした事故によって負傷者が出たにもかかわらず、負傷者の救護を怠って現場を立ち去った場合、道路交通法上の救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)として刑事罰に問われる可能性があります。

「救護義務違反(ひき逃げ)とは」へ

② 二次災害の防止

  • 事故による二次災害を防ぐため、他の車両の妨げにならないように自動車を移動させましょう。特に、移動が困難な場合には、停止表示器材を設置するなどして、事故の発生を周囲の車両に注意喚起するようにしましょう。

③ 警察への連絡

  • 警察に電話をし、事故が発生したことを報告しましょう。
    事故の当事者は警察官に事故を報告する義務を負い、これに違反した場合、報告義務違反として刑事罰に問われる可能性があります。
    また、警察に事故を届けることにより、「交通事故証明書」が発行されます。この「交通事故証明書」は相手方との示談や保険支払いとの関係で事故の日時、場所、当事者などを示す重要な書類になります。
  • 警察は、事故の捜査を行い、事故の加害者に対して、違反点数を付し(行政処分)、場合によっては刑事上の処分を検討します。

「事故を起こしたことによる違反点数は?」(行政処分)へ
「事故を起こしたことによる刑事処分は?」(刑事処分)へ

④ 事故状況の保存

  • 交通事故直後の状況(車両の位置関係、車両の損傷具合、その他現場の状況)を写真などで残しておくことによって、被害者側との示談や裁判で使用できる資料が増え、正確な判断を得られやすくなります。
    あくまで警察への連絡や負傷者の救護が優先ですが、事故を起こしてしまった場合の初期対応として重要です。

⑤ 任意保険会社への連絡

  • 任意保険会社との契約では事故の報告義務が課されます。
    事故を起こしてしまったことを任意保険会社に連絡し、その後の対応について相談しましょう。
  • 一般的に任意保険会社は、事故の被害者との間で生じる民事責任について示談交渉等を行います。

「事故によって生じる民事責任とは」へ

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る