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慰謝料について教えて?
むち打ち症等の場合は慰謝料の算定方法が変わるの?

裁判基準(裁判基準については慰謝料にはどんな基準があるの?を参照下さい)を前提としてご説明しますと、むちうち症の場合でも、傷害慰謝料(入通院慰謝料)については、原則として、入通院期間を基礎として、赤い本の別表Iを使用して算出します(もっとも、通院が長期に亘り、しかも通院が不規則である場合は、実通院日数の3.5倍程度を傷害慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります)。
但し、特に、むちうち症のうち、他覚症状がないケースでは、赤い本の別表Ⅰではなく、赤い本の別表Ⅱが用いられるのが通常です。そして、この場合、傷害慰謝料算定のための通院期間は、実際の通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とするものとされています。
なお、これらは、あくまでも、一つの目安であり、絶対の基準ではありません。事案によっては、この基準により算出される賠償額よりも高額ないしは低額の賠償額が認定されることもあります。
詳細については、当サイトの弁護士にご相談下さい。

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