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慰謝料について教えて?
死亡事故の慰謝料ってどうやって算定するの?

人の命を金銭に置き換えることなどできませんが、法律的には、死亡事故の慰謝料は、死亡した本人に対する慰謝料と、遺族の精神的苦痛に対する慰謝料との二つが発生するとされ、裁判においては、死亡した被害者の属性に応じて、およその慰謝料の目安があります。
一家の支柱(家計を支えている者)が亡くなった場合、その慰謝料は、本人分と遺族分の合計で2800万円程度となることが多いです。
母親や配偶者が亡くなった場合、その慰謝料は、本人分と遺族分の合計で2400万円程度となることが多いです。
その他の方(独身の男女・高齢者等)が亡くなった場合、その慰謝料は、本人分と遺族分の合計で2000万円~2200万円となることが多いです。
もっとも、上記はあくまでも目安であり、事例によって増減することがあります。例えば、3歳の女児について、幼少の身で突然の死を余儀なくされたことや、幼い子を失った父母の精神的苦痛を考慮して、本人分2200万円、父母各300万円、合計2800万円の慰謝料を認めた事例(大阪地判平20.3.13)などがあります。
また、胎児の死亡について慰謝料を認めた事例(横浜地判平10.9.3)もあります。
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