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交通事故の基礎について教えて?
交通事故の加害者はまず何をすべき?

まずは、事故現場において停車をし、同乗者や被害者の状態を確認するべきです。そして、同乗者や被害者が負傷しているようであれば、速やかに救急車を手配するなどして、受傷者に対して救護措置を行ってください。
交通事故の加害者が、受傷者に対する救護義務を尽くさずに事故現場から立ち去った場合、道路交通法違反として、懲役刑や罰金刑を処される可能性があります。
そして、交通量の多い場所での事故の場合、二次被害、三次被害を回避するためにも、車両を道路左側に寄せるなどの措置をとり、後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。
また、警察への連絡をして、①事故発生日時及び場所、②死傷者の数、負傷の程度、損壊した物の内容、③事故車両の積載物、④事故後に講じた措置について報告をすることが、道路交通法上求められています。なお、この際に、警察官が到着するまで現場から立ち去らないように指示された場合には、その指示に従ってください。
加えて、自動車の任意保険に加入しているのであれば、事故発生の日時や概要について速やかに保険会社に連絡をとってください。
交通事故発生日から一定の期間、保険会社に事故の報告しなかった場合には、保険金が支払われない可能性があるのでご注意ください。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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