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交通事故の基礎について教えて?
交通事故の民事手続について教えて?

交通事故の民事手続は、一般的には、事故の発生→損害の確定→示談交渉という流れにより行われます。そして、示談交渉において、双方が合意に至らなかった場合には訴訟手続により裁判所の判断を求めることとなります。この訴訟手続については、次のとおりの手続により行われます。

① 訴訟提起

加害者に対する賠償金の支払いを求める内容の訴状を裁判所に提出します。これによって、民事裁判手続が開始します。

② 第1回口頭弁論手続

訴訟提起から約1ヶ月後を目途に第1回目の期日が指定されます。この期日までに、加害者である被告は、訴状に反論する答弁書を提出する必要があります。

③ 第2回口頭弁論手続

通常は、この期日までに、第1回口頭弁論手続で提出された被告の答弁書に対する反論の書面を原告が提出することになります。
これ以降は、必要に応じて、主張・反論をするための口頭弁論期日が大体1ヶ月に1回の割合で行われます。また、随時、書類等の証拠についても、裁判所に提出することになります。

④ 和解期日

事案によっては、それぞれの主張が出揃った段階で、裁判官を介して、和解についての協議が行われることもあります。

⑤ 証拠調べ

事故の状況について、事故当事者の言い分が一致しない場合や原告の損害についての争いがある場合等には、当事者の尋問を行うことになります。

⑥ 判決

裁判所は、提出された証拠等に基づき、原告に対する被告の賠償額を認定し、その金額を被告に支払うように命じることになります。

⑦ 控訴

判決に不服がある場合には、控訴手続を行い、控訴裁判所での判断を求めることができます。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

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