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交通事故の基礎について教えて?
損害賠償責任を負うのは誰?

誰に何を請求できるかについては、以下のとおりに場合分けをすることができます。

義務者 人的損害 物的損害
① 事故を起こした加害者 請求可能 請求可能
② 加害者の使用者 請求可能 請求可能
③ 運行供与者 請求可能 請求不可

① 加害者

事故の加害者ですので、当然、賠償責任を負うことになりますが、加害者が交通事故で死亡してしまった場合には、その賠償責任を相続した相続人が賠償責任を負うことになります。
また、加害者が11~12歳未満で、責任能力が無い場合には、未成年者は賠償責任を負わず、監督義務者である両親が賠償責任を負うことになります。
なお、未成年者に責任能力がある場合でも、監督者である両親に監督上の過失が認められ、その過失により未成年者による交通事故が起きたと認定できる場合には、監督者である両親も賠償責任を負うことになります。

② 使用者

民法715条では、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。
若干、分かりづらいと思いますが、「ある事業のために他人を使用する者」を「会社」に、「被用者」を「従業員」にそれぞれ置き換えて読み直して頂ければ、意味は通じると思います。
この規定によって、会社の業務をおこなっている際に、従業員が交通事故を起こした場合、その従業員の使用者である会社も交通事故の賠償責任を負うことになります。

③ 運行供用者

自賠法3条では、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」とされています。それでは、ここにいう、「自己のために自動車を運行の用に供する者」とはいかなる者を指すかにということになりますが、一般的には、「運行支配」、「運行利益」を有する者と説明をされています。
具体的には、次のように分けることができます。

運行供与者に当たる可能性がある者

  • 自動車の保有者
  • 他人に貸した車の所有者
  • レンタカーの貸主
  • 代行運転者

運行供与者に当たらないとされた例

  • 車両のリース会社
  • 所有権留保特約付きの売買の売主
  • 過失なく盗難された車両の所有者

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