神奈川県全域対応 弁護士費用はこちらをご覧ください

交通事故の基礎について教えて?
遅延損害金について教えて?

交通事故の損害賠償においては、遅延損害金の記載日は交通事故発生日と考えるのが一般的です。また、その利率は年5パーセントと考えられています。
ですので、裁判手続により、事故の相手等方に対して損害賠償請求をする際には、実際に生じている損害額に加えて、事故発生日から支払済みまでにおける年5パーセントの遅延損害金も請求することとなります。
なお、示談による解決をする場合、裁判上の和解による解決をする場合には、遅延損害金については請求しないこととしたり、あるいは調整金という形式で減額したりすることが一般的です。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
1,000 件以上

※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

無料法律相談のご予約はこちら
お客様の声を見る