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交通事故の基礎について教えて?
消滅時効について教えて?

消滅時効とは、権利を有する者が、権利を行使しないという事実状態が一定期間継続していることを要件として、その事実状態が真実の権利関係と一致するか否かによらず、その権利の消滅という効果を生じる制度です。
交通事故の場合における損害賠償請求は、原則として民法上の不法行為に基づく損害賠償請求となりますが、この損害賠償請求権の消滅時効期間は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年間と定められております。
この「損害及び加害者を知ったとき」という起算点については、具体的な事案ごとに考慮すべき点があるものの、一般的には交通事故の発生した日が起算点として考えられます。
但し、後遺障害が発生するような場合においては、少なくとも後遺障害に関する損害については、症状固定(治療を続けてもそれ以上は改善しない状態)になって初めて、後遺障害が生じていることがわかることから、一般的に、症状固定時を起算点として考えます。
ですので、消滅時効により損害賠償請求権が消滅することを避けるためにも、遅くとも交通事故発生日から3年経過する前までには、一度、当サイトの弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所で昨年に受任した交通事故事案の件数
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※ 当サイトの弁護士が昨年に受任した交通事故に関するご依頼の総計です

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